離婚と慰謝料

離婚したら必ず慰謝料を請求できるわけではありません。離婚で慰謝料を請求できるのは、相手となる配偶者が不貞行為やひどい暴力などの離婚について責任がある場合(相手が有責な場合)です。離婚の原因が性格の不一致などである場合は慰謝料は発生しません。

不貞行為が離婚原因であれば通常は慰謝料を発生させます。しかし、暴力については結婚生活をしていたときに少しでも暴力行為があれば必ず慰謝料を発生させるというものでもありません。日本の裁判所ではもともと慰謝料というものに対する評価が低いもので、離婚ではない通常の暴力事件に対する慰謝料というのは、皆さんが考えるよりも低額なものしか認められないことが多いのです。慰謝料というのは、精神的苦痛に対する損害賠償のことです。物を壊されたら弁償しますね、他人の違法行為で精神的苦痛を被ったとき、物は壊れていませんが、その精神的苦痛は補償されるべきと考えられているのです。

離婚のときの慰謝料の金額はいくらでしょうか。慰謝料の金額については法律上の決まりや基準もありません。裁判例は多数ありますが、何しろ事案も千差万別なので慰謝料の基準を明確に示すこともできません。しかし、慰謝料の金額を決める要素となるのは、その有責行為の内容、たとえば不貞行為の内容や暴力行為の頻度や程度など、不貞行為の回数・期間・程度、暴力の程度・回数・原因などがひどければひどいほど高額になりやすくなります。また、離婚に至るまでの婚姻期間の長さ、婚姻期間が長ければ長いほど慰謝料の金額が増える傾向にあります。その他の色々な事情も慰謝料の金額に影響を与えますし、責任ある人の収入が高ければ高いほど認められる金額も高くなる傾向があります。反対に、暴力は夫婦喧嘩に伴うことが多いものですが、その夫婦喧嘩の経過や喧嘩の原因によっては暴力をふるわれた側にも落ち度があるとして慰謝料金額を下げる方向に働くことがあります。

慰謝料の金額の相場とも言いにくいのですが、離婚に伴う慰謝料だと、最低は100万円位から200~300万円程度になることが多いと思います。しかし、500万円という例もありますし、高額所得者であったり、特殊な事情があればさらに高額になることも考えられます。また、財産分与や養育費の様にある程度客観的に算定できるものと違って、慰謝料には客観的な基準がないので、結局、一方が他方に払う全金額の調整要素として使われる場合もあり、ますます相場や基準を考えることが難しくなっています。慰謝料についてはこの様な裁判になったときに認められるであろう金額よりもずっと高額の請求をする(される)こともあります。それは、裁判ではこの金額が認められないかもしれないけれど、傷ついた気持ちの大きさ、傷の深さを金額として表しているのです。「ふっかけている」と非難するのは、あまり適当ではないかもしれません。

慰謝料が発生するかどうか、その金額について争いになるときは、証拠が重要になります。不貞行為の証拠、暴力の証拠、写真や診断書も証拠になります、そういうものがないときは、とりあえずはこれまでに起きたことを書いて記録しておくことになります。手書きのメモも一つの証拠になります。弁護士はそういう証拠を基にして、できるだけ高額の慰謝料が認められるように努力します。法律相談のときは証拠をお持ちいただいて見せていただきます。その方がアドバイスも的確になります。

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