協議離婚してから浮気が分かった,慰謝料請求したい

協議離婚したときはお互いに慰謝料を請求しないで離婚したのに、その直後,実は相手がずっと浮気していて,浮気相手と再婚することが離婚の本当の目的だったと分かることがあります。自分の浮気を隠し通して騙して協議離婚したようなものです。法律の理屈で言うと、結婚していたときの浮気は不貞行為(配偶者以外の人と性的関係を持つこと)という不法行為であることに変わりはないので、元配偶者と浮気相手に対して慰謝料を請求することができることになります。これは離婚した後に、そのような不貞行為の事実が分かった場合も同じです。ただし実際に慰謝料を請求するには色々な問題点があります。

一番大きな問題点は証拠です。離婚する前から不貞行為があったという証拠です。この証拠を離婚した後に集めることは非常に難しいことです。離婚する前の時期だったら、探偵に調査を依頼して不貞行為の証拠を集めることも可能ですし、ラインやメールやスマホなど色々なところに浮気の証拠があったかもしれません。しかし、離婚後だと仮に元配偶者が他の人とホテルに入るところの写真を手に入れたとしても、これは離婚してからつきあい始めたのだという言い訳が可能になってしまうのです。

また、離婚前の浮気の写真を手に入れたとしても、このときは離婚はしていなかったけれど婚姻関係は既に破綻していた時期のものだから不貞行為ではないという言い訳も予想されます。浮気していた人は離婚前に浮気がばれたときは、浮気はしたけれど既に婚姻関係は破綻していたと言ってくるものです。

このような問題があるので離婚した後に、離婚前の不貞行為を立証して慰謝料請求できるのは、離婚前に不貞をしていたという証拠がきちんとしている場合に限られます。離婚するときは慎重にということです。

慰謝料請求事件を弁護士が受けたら

弁護士がこの様な事件を受任したときは,通常は、まず内容証明郵便を利用して元配偶者に対して慰謝料請求を行います。そして、相手が応答してきたときは慰謝料について相手方と話合いを行い、話合い解決かできなければ裁判を起こすことになります。これは離婚は既に成立しているので、離婚のように家庭裁判所が扱う事件ではなく通常の民事訴訟事件として地方裁判所に提訴することになります。訴訟で勝つためには、離婚する前から(結婚していたときに)不貞行為をしていたという証拠が決定的に重要です。この証拠が充分にないと裁判で勝訴することは困難です。民事訴訟を起こすには、請求する金額に応じた印紙を裁判所に納めなければなりませんし、裁判関係の書類を相手に送達するときのための切手も必要となります。さらに弁護士にはらう弁護士費用も必要です。具体的には事件を引き受けるときの着手金と、判決や和解の後の報酬金が必要です。着手金や報酬金の具体的な金額は請求する金額や判決内容などによって変わってきます。まずは証拠を揃えてから弁護士の法律相談だけ受けてみましょう。

離婚前の時点で不貞行為をしていたことの確実な証拠というのは過去の出来事ですので探すのが大変です。しかも既に離婚し別居した後だとさらに難しいことになります。結局、偶然、過去の不貞を示す証拠が見つかった場合以外では、裁判まですることはとても難しいでしょう。

慰謝料請求権の消滅時効

慰謝料請求権は不法行為ですので民法上、3年間という短い期間で時効により消滅してしまいますので,この点も注意が必要です。もし、そういうことに気がついたときは、時間をおかずにすぐに弁護士に相談した方がいいです。

また,最初に説明しましたがケースによっては、離婚はしていてかったけれども夫婦の婚姻関係がすでに破綻してしまった後に浮気を始めたという場合もあり、そういうときは慰謝料請求することができません。こういう点は証拠しだいです。集まった証拠を検討してみないと予測が立てられません。浮気の証拠は、最近ではメールが多いですが、メールだけでは証拠として弱くその内容にもよります。調査会社の報告書があると決定的な証拠になりますが、調査する日数が増えるほど費用かかかるので調査する日を絞ることが重要になります。安くて20~30万、50万以上も普通にかかります。