子供から不貞行為の相手に対する慰謝料請求

子供から愛人への慰謝料請求

両親の一方が不貞行為をしたときに、配偶者ではなくその子供が不貞行為の相手に対して慰謝料を請求できるかという問題です。

この問題については古い最高裁の判例(昭和54年3月30日)があります。3人の子供を持つ父親が銀座のホステスと知り合い一子をもうけ、その後ホステスと同棲するに至ったケースで、3人の子供が不貞相手のホステスに対して慰謝料を請求しました。

この判例は、「父親がその未成年の子に対し愛情をそそぎ、監護、教育を行うことは、他の女性と同棲するかどうかにかかわりなく、父親自らの意思によって行うことかできるのであるから、他の女性との同棲の件か、未成年の子が事実上父親の愛情、監護、教育を受けることかできず、そのため不利益を被ったとしても、そのことと女性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければならない」として、

「妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持った女性が、妻子のもとを去った男性と同棲するにいたった結果、その子が日常生活において父親から愛情をそそがれ、その監護、養育を受けることができなくなったとしても、その女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではない。」として、

そのケースでは、その女性は同棲を積極的に求めたものではなく、父親が子供らのもとに戻るのをあえて反対しなかったし、父親も子供らに対して生活費を送っていたという事実関係の下では、子に対する不法行為とならないと判断しました。

したがって、愛人が積極的に父親の監護等を妨害したという事情のない限り、原則として子供から愛人に対する慰謝料請求はできないということになります。

配偶者から不貞相手に対する慰謝料請求

この同じ判例は、実は、もう一つ、現在では常識となっている非常に重要な判断をしています。同じ事件の原審は、妻からホステスへの慰謝料請求を棄却していたのですが、最高裁は、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」と判断しました。

慰謝料請求を棄却した原審は、夫と女性との関係は相互の対等な自然の愛情に基づいて生じたものであり、女性が肉体関係、同棲等を強いたものでもないから、妻に対して違法性を帯びないと判断していたのですが、そういう主張を明確に否定したのです。 そこで、今では、相手が既婚者と知って肉体関係を持った場合は不法行為となり、 慰謝料を払わなければならないことになっているのです。

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