離婚後に親権者が死亡した場合、子供の親権はどうなるでょしうか

たとえば、離婚して母親が子供の単独親権者になったけれども、子供が成人する前にその母親が死亡した場合、子供の親権者は別れた父親になるのでしょうか。別居していても父親も親なのですからそれが自然な気もしますが、法律上は、この様な場合、別れた父親が当然に子供の親権者になることはありません。「未成年者に親権を行う者がないとき」に該当するので、未成年者(子供)に対する後見が開始することになります(民法838条)。現在非常に増えている高齢者の方のための成年後見とは少し違うものです。

別れた父親が、子供の母親が亡くなったことを知れば、自らが親権者となるために審判を申し立ててくることもありえます。父親が親権者になることが子供にとって幸せであればそれでいいのですが、父親が子供を過去に虐待していたり、父親が子供を育てるのにふさわしくない人物や生活環境であるので、別れた夫には子供と関わって欲しくないという場合もあります。

そういうときは、親権者である母親は、遺言で、自分が万一、亡くなった後に子供の後見人となるべき人を指定しておくことができます(839条)。そして、後見人を指定した遺言を残すのと同時に、遺言で後見人として指定された人が、できるだけ日常から子供の生活にきちんと関わっておいて、後見人としてふさわしいという実績を作っておくのです。そうすれば、家庭裁判所はそういう実績を非常に重視しますから、母親の死後に別れた夫が再び子供に関わることを防止することが可能となります。当事務所では遺言の作成も行っていますので、お気軽にご相談ください。

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