東京高裁令和2年3月4日判決(判例時報2473号)
同性のカップルのうちの一人が他の人と性的関係をもったことにより関係が破綻した場合に、慰謝料を認めた事例。
事案
事案が複雑なので箇条書きにします。二人の女性が(AとBとします)
平成21年から交際を始め
平成22年2月から同居
平成26年12月にはアメリカのニューヨーク州法に基づく婚姻として婚姻登録証明書を取得
平成27年5月に日本で結婚式・披露宴を開催
AとBは子を育てることを計画し、Bが第三者から精子の提供を受けることとしてsnsを通じて精子提供者を募集したところ、精子提供に応じる男性(Cとします)が現れ、平成28年に妊娠が判明したが流産した。AはBが人工授精するものと信頼していた。また、AとBは将来、子を育てる場所としてマンション購入の準備を進めていた。
平成28年の12月から翌年の正月にかけて、BがCのアパートに6日間宿泊して(挿入を伴わない)性的関係を持ち、Cに対する好意をAに伝えたことからカップルが破局した。
※実際はもっと複雑であることが判決文から分かります。
AがBとCを訴えました。一審はBに対する請求だけを認め、慰謝料100万円と弁護士費用10万円の合計110万円の損害賠償を認めました。Bが控訴しAは慰謝料増額を求めて付帯控訴しました。これに対する判決です。
高裁判決の要旨(分かりやすくするため変更しています)
「AとBは、他人同士が生活を共にする単なる同居ではなく、同性同士であるために法律上の婚姻の届出はできないものの、できる限り社会観念上夫婦と同様であると認められる関係を形成しようとしていたものであり、平成28年12月当時、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合としての婚姻に準ずる関係にあったということができる。
したがって、AとBは、少なくとも民法上の不法行為に関して、互いに、婚姻に準ずる関係から生ずる法律上保護される利益を有するものというべきである。」
・・・(判決文ではここにBからの反論がありますが省略します)
「そもそも同性同士のカップルにおいても、両者間の合意により、婚姻関係にある夫婦と同様の貞操義務を負うこと自体は許容されるものと解されるうえ、
世界的にみれば、令和元年5月時点において、同性同士のカップルにつき、同性婚を認める国・地域が25を超えており、これに加えて登録パートナーシップ等の関係を公的にする制度を採用する国・地域は世界中の約20%に上っており、
日本国内においても、このようなパートナーシップ制度を採用する地方自治体が現れてきているといった近時の社会情勢等を併せ考慮すれば、
AとBの本件関係が同性同士のものであることのみをもって、Aが前記したような法律上保護される利益を有することを否定することはできない。
また、AとBは、単に交際・同居をしていたのではなく、
米国ニューヨーク州で婚姻登録証明書を取得して結婚式を行ったうえ、
日本においても結婚式等を行い、
周囲の親しい人にその関係を周知し、
2人で子を育てることも計画して現にその準備を進めていたのであるから、
BがAに従属する関係にあったとはいえないし、
Bが指摘するようにBとAが生活費を互いに負担し合う関係にあった点のみをもって、平成28年12月当時、婚姻に準ずる関係にあったとの認定を左右するものではない。」
注 ここまでが同性婚の場合の法的保護の争点に関する判断です。次にBが故意または過失によりAの法律上保護される利益を侵害したかどうか?に関する判断です。
「AとBは、互いに婚姻に準ずる関係から生じる法律上保護される利益を有していることからすれば、BがA以外の者と性的関係を結んだことにより、本件関係の解消をやむなくされた場合、AはAの有する不法好意に関して法律上保護される利益が侵害されたものとして、Bに対し、その損害の賠償を求めることができると解すべきである。」
そして、Aは、BがCと故意に性的関係を結んだことにより本件関係の解消をやむなくされたものであるから、その損害賠償を請求できると結論しました。
解説
同性同士であっても「婚姻に準ずる関係」は少なくとも不法行為の面では法律上保護される利益を有するので、慰謝料を求めて紛争になった場合は「婚姻に準ずる関係」であることの立証(証拠)とその破綻原因が重要な問題になるでしょう。
まだまだレアなケースですが将来はこういう紛争も増えていくのでしょう。