不貞相手は離婚の責任を負うか(最高裁判例)

平成31年2月19日 最高裁判決

不貞行為の相手は「不貞に対する慰謝料」は負担しても、「離婚に対する慰謝料」は責任を負わないという判例が出たので紹介します。

事案

平成6年に夫と妻は婚姻し,その年と翌年に二人の子供が生まれました。
夫は仕事のために帰宅しないことが多かった。
妻は平成20年に就職して就職先である男性と知り合い,平成21年6月以降,その男性と不貞行為を行った。
夫は平成22年5月ころに妻の不貞行為を知った。妻はそのころ不貞関係を解消し夫との同居生活を続けた。
妻は,平成26年4月ころ,長女か大学に進学したのを機に夫と別居し,その後半年間,
夫の元に帰ることも連絡することもなかった。
夫は平成26年11月ころ,家庭裁判所に調停(夫婦関係調整)の申立をした。
平成27年2月25日,夫と妻との間で離婚調停が成立した。

高裁の判断

「不貞相手の男性と妻との不貞行為により夫と妻の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったものであるから,『不貞相手の男性は両者を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負い』,夫は不貞行為の相手に対し離婚に伴う慰謝料を請求することができる。」
注 『』で囲んだ部分が最高裁でひっくり返ります。

最高裁の判断

次が最高裁の判断です。見出しは当方で付けたものです。

(本件事案の特徴)

夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ,本件は,夫婦間ではなく,夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して,離婚に伴う慰謝料を請求するものである。

(最高裁の判断の理論的根拠となる部分)

夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚は裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は本来,
当該夫婦の間で決められるべき事柄である。

(原則・不貞相手は離婚に責任を負わない)

したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由すとる不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。

(例外・不貞相手が離婚に対する責任を負う場合)

第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な勧奨をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。

(最高裁の判断・結論)

以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。

最高裁判例の解説と説明

最高裁判例中に,「(不貞相手が)当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由すとる不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして」とあるので,不貞行為自体を不法行為として,その不貞行為によって被った精神的苦痛を慰謝料として不貞相手に対し請求することは認められます。
しかし,不貞行為から離婚となった場合であっても,離婚に関する慰謝料は不貞相手に請求することはできないというのがこの判例の結論です。不貞行為があるからといって必ず離婚になるとは限らないから,「不貞行為に関する慰謝料」と「離婚に関する慰謝料」とを区別して,原則として離婚については不貞相手は責任を負わないとしているのです。
しかし,不貞行為があり,その後すぐに離婚することになり,その時点で不貞相手に対して慰謝料請求する場合は,不貞行為に対する慰謝料を請求できるので,金額の問題はありますがあまり大きな変わりはないことになるでしょう。
しかし,不貞行為は不法行為として3年間の消滅時効にかかってしまうので、不貞行為が発覚してから3年以上経過して,不貞行為自体に対する不法行為責任が3年間の時効により消滅してしまい,その後に離婚することになって慰謝料請求する場合は結論が大きく変わってくるでしょう。この事件も、原審判決に書かれているはずの細かい事情が分からないので明確ではありませんがおそらくその様な経過をたどったのではないかと推測しています。