婚姻費用を請求できる期間は

別居して離婚の話合いをしているときに、相手配偶者に婚姻費用を請求しても任意に払ってもらえないときは、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てます。その調停でも婚姻費用の金額が決まらないため家庭裁判所が審判で決める場合、通常は、婚姻費用分担調停事件を家庭裁判所に申し立てたときからの期間に対する婚姻費用を、裁判所が認めるという扱いになっているのが通常です。

そうすると、結局、家庭裁判所を通じて婚姻費用をもらえる期間の始期は、調停を申立てた時となるので、早めに調停を申し立てておいた方が有利ということになります。「生活費がない」「困った」と言って悩んでいる時間は無駄になってしまいます。婚姻費用がいくらもらえるか?それは具体的な事案によって全く違います。しかし、双方の収入が大体分かっていれば、法律相談で、受け取ることのできる婚姻費用の一定の見込みをお教えすることができます。それが分かるだけでも安心できますし、これからどうすればいいか、今後の方針の目処がつきます。人が一番不安になるのは、これからどうなるのか予想がつかないときです。できるだけ早く弁護士に相談して、そういう不安を取り除きましょう。これからやるべきことが分かれば、手続の進み方が分かれば、少し安心することができます。弁護士は、あなたが安心することを助けることができます。

なお、婚姻費用をもらえる期間の最後は、別居を解消して同居したときか、または、離婚したときとなります。同居を始めれば婚姻費用の問題は無くなるはずですし、離婚した後はもう夫婦ではなくなりますから。当事務所では、婚姻費用分担調停事件も今までに数多く取り扱ってきました。お気軽にご相談ください。