婚姻費用の合意ができないときには審判で決めます

別居している夫婦の話合いで別居中の婚姻費用の金額について合意できない場合、普通は、まず、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てます。調停というのは裁判所で行う話合いですから、双方が合意しないと調停成立となりません。しかし、調停では調停委員が双方の収入などの資料の提出を求めますし、できるだけ妥当な婚姻費用の金額で合意できるように双方を説得します。第三者か間に入ってくれるだけでも話が進むことがあります。調停は婚姻費用を決めるための有効な手段です。

それでも、何回か調停を続けても婚姻費用の金額について合意できないときは、当事者の意向にもよりますが、通常は審判という手続に移行します。調停を申し立てたけれども合意できずに調停が成立しないときは、それが家庭裁判所の審判という手続に変わるのです。審判というのは家庭裁判所の裁判官が判断するという手続です。裁判であれば判決と言いますが、裁判とは少し性質の違う手続なので審判と呼ばれます。審判によって家庭裁判所が婚姻費用の金額を決めてくれます。

それまでの調停手続が、とくに何か書面を出したりしなくても審判という手続に変わっていくのです。離婚の場合は調停が不調に終わったときは、調停とは全く別に離婚の裁判を起こすことになるのとは少し手続の進行が違います。

家庭裁判所か婚姻費用の金額を決めた審判に対して不服があるときは、判決に対する控訴の様に、不服申立ができます。しかし、家庭裁判所が一旦決めたことを、より上級の高等裁判所で覆すためには、それなりの理由と資料(証拠)が必要です。家庭裁判所の段階で、充分に資料を出し、言いたいことは言っておかなくてはいけません。弁護士は、そういう手助けをします。弁護士が依頼を受けたときは本人に代わって手続を進めるから安心なだけではなく、できるだけ有利に手続が進むように努力するのです。

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