離婚届を勝手に出されそうなとき

離婚届を勝手に出されそうなとき

夫婦でもめた時に「離婚届」にお互いに署名捺印しておくことがあります。しばらくの間は「離婚届」があることを覚えているのですが、夫婦関係が落ち着いてくると、離婚届のことはすっかり忘れてしまい、その後、再び夫婦関係が悪化したときに、昔書いてあった離婚届を利用して出されてしまうことがあります。しかし、離婚が有効に成立するためには、離婚する意思のほかに、離婚届を提出するという意思が必要なので、離婚の届け出をする意思を書いた離婚届は本来、無効です。しかし、役所の窓口では離婚届の外形が整っていれば受け付けてしまい、後で説明するように非常に面倒なことになってしいます。そこで、それを避けるために、役所に「離婚届の不受理申出」をすることができます。「不受理届」を出しておくと、離婚届が受理されなくなります。不受理届の用紙は役所に置いてありますので自分でできます。これは、自分が離婚届に署名していない場合(配偶者が離婚届の署名を偽造しそうなときなど)にも利用できます。不受理届は不受理届を出した配偶者が協議離婚するときには問題になりません。

離婚届を勝手に出されてしまったとき

夫婦の一方がどうしても離婚したいけれども相手が応じてくれないときに、勝手に離婚届を書いて役所に出してしまうことがあります。役所では離婚届の形式をチェックするだけなので、たとえ偽造された離婚届であっても、書類の形式さえきちんと整っていれば受け付けてしまいます。そして、戸籍の上では離婚したことになってしまいます。離婚届を偽造した場合は有印私文書偽造罪、その偽造した離婚届を役所に提出すると偽造文書行使罪、そして、離婚していないのに離婚したという虚偽の事実が戸籍簿に記載されると公正証書原本不実記載罪という犯罪が成立します。そこで、もしそうされたときは警察に相談に行くことになります。ただし、本当に相手配偶者が無断で離婚届を偽造したことの証拠かないと、警察はなかなか動いてくれないかもしれません。こういう事件は離婚(離婚には慰謝料などの金銭問題も含まれます)という民事上の紛争が関係するし、そもそも、警察は一般的に言って、こういう持ち込み的な事件の捜査をやりたがらないものなのです。

偽造した離婚届を出されてしまったときの、民事的な対応としては、戸籍の訂正をするために、家庭裁判所に「協議離婚無効確認調停」を申し立てることができます。それでも解決できないときは、離婚無効確認訴訟を提起することになります。どちらも大変なので、離婚届を勝手に出されそうなときは予防することが大切です。