▼ MENU

最新記事一覧

偽造の離婚届けを出されたら

◇2014年12月16日◇

離婚届の偽造と刑事責任 配偶者が勝手に離婚届を書いて役所に出してしまうことがあります。離婚届に相手に無断で相手の氏名を代書し押印して役所に提出した場合(役所では離婚届の外形が形式的に整っていれば、それを確認するだけで受け付けてしまいます)、有印私


アーカイブ

2023

最新記事

横浜の離婚弁護士のプロ・安田法律事務所NEWS
横浜の離婚案件につよい弁護士 安田法律事務所
法律相談は平日夜も対応

●JR関内駅徒歩5分
●30年以上の実績
●お気軽にお問合わせください

横浜で離婚の法律相談のお問い合わせはこちら
045-651-9631

お電話の際には「ホームページを見た」とお伝えください。

*法律相談の予約をキャンセルするときは、キャンセル料は請求しませんが、別の予定が入れられないので、必ずキャンセルする旨電話してください。

 

営業時間
月~金曜 AM9:30~PM17:00
定休日 土日祝

アクセス

〒231-0011
横浜市中区太田町3-36
クリオ横浜関内壱番館204号 JR関内駅(北口)徒歩5分
横浜市営地下鉄関内駅 みなとみらい線 馬車道駅及び日本大通駅(県庁口)徒歩5分

>> 詳しい道程はこちら