外国人と結婚している日本人が離婚しようとするとき、日本人どうしのように協議離婚ができれば一番簡単です。日本で協議離婚をするためには、まず、その離婚に日本の法律が適用されることが必要です。日本に住む日本人どうしが離婚するなら日本の法律で離婚するのが普通に感じると思います。しかし、夫婦の国籍が違うときはそう簡単ではないのです。そもそも法律というのは、本来は国家主権の範囲内でのみ、つまり国内でのは通用するものです。外国に行ったら外国の法律が適用されるのは、海外旅行に行った経験から分かりますね。国際離婚という国際的な問題については、どこの国の法律が適用されるかが重大な問題になるのです。
日本で離婚しようとするのであれば、準拠法に関する日本の法律がどう決めているかが重要です。この準拠法の問題は別の記事に書きましたが、その日本人の常居所が日本にあることが必要です。また、外国人である配偶者の本国法によっても結婚していることが普通ですから、日本の法律で離婚するだけでなく、その外国の法律によっても離婚しておくべきです(いろいろな国によって結婚の方法が違うので、日本法で結婚しているからといって必ず外国の法律でも結婚しているとは限りません。たとえば外国の教会などで外国の法律に基づいて(外国の法律が定める方法で)結婚していても、日本では婚姻届を届け出ていないと結婚したものとは扱ってくれません。そういう食い違いはありうることです)。そして、そのためには、その外国の法律が協議離婚という離婚方法を認め(協議離婚という制度がない国や、離婚自体認めない国もあります)、さらに、日本で行われた協議離婚の効力を認めているかどうかも問題になってきます。これは外国の法律の問題ですので、ネットや外国の弁護士を通じたりするなどして、その国の法律を調べたり、関係機関に問い合わせることも必要でしょう。また、協議離婚するにはお互いが離婚に同意していないとできません。これが先決です。