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外国人と離婚しようとするときに、一番最初に問題になるのは、その離婚事件に日本の法律が適用されるかどうかということです。日本国内でのことについては日本の法律が適用されるのが普通ですが、夫婦の中に外国人がいるときはその外国の法律の問題もあって複雑なこと

離婚が成立するまでは扶養義務があるので婚姻費用分担の問題が発生します。そして、別居している夫婦の間で婚姻費用の請求をするときは、早く家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てた方が、結果的に経済的に有利になります。しかし、婚姻費用分担調停の申立をしない

別居して離婚の話合いをしているときに、相手配偶者に婚姻費用を請求しても任意に払ってもらえないときは、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てます。その調停でも婚姻費用の金額が決まらないため家庭裁判所が審判で決める場合、通常は、婚姻費用分担調停事件を家

別居している夫婦の話合いで別居中の婚姻費用の金額について合意できない場合、普通は、まず、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てます。調停というのは裁判所で行う話合いですから、双方が合意しないと調停成立となりません。しかし、調停では調停委員が双方の収

離婚する前に別居していて、家庭裁判所に婚姻費用の分担調停または審判を申し立てた場合、家庭裁判所が具体的な婚姻費用の金額を決めるときは、今から10年ちょっと前に考案された算定表が広く使われています。これは、子供を育てている親の年収、婚姻費用を払う側の


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