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嫡出推定を受ける子に対する親子関係不存在確認の訴え
◇2017年2月28日◇
嫡出推定 民法772条は, 1項 妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する。 2項 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものとみなす。 と,嫡出の推定を定めて
将来の退職金を財産分与で細かく認めた判決
◇2017年1月31日◇
5年後の退職金と財産分与 大阪高等裁判所平成19年1月23日判決(判例タイムズ1272) 離婚後数年程度の間に退職する場合は退職金も財産分与の対象となることが多いようです。この判決は退職金の分与について詳細に判断しました。 財産分与と関係
事情変更により婚姻費用を減額した例
◇2016年12月31日◇
名古屋高裁平成28年2月19日決定(判例時報2307号) 離婚は成立しないまま別居している夫婦では婚姻費用の問題が出てきます。一度婚姻費用を決めた後に夫に子供が生まれたことを理由に婚姻費用の減額を認めた裁判例があります。 夫(歯科医院経営)と妻
面会交流の強制と子供の意思
◇2016年11月26日◇
10歳の子が面会交流を拒絶している場合に間接強制ができないとした事例があります(大阪高裁平成24年3月29日決定 判例時報2288号)それを紹介します。事案等は簡略にしています。 事案 夫婦は,長女が7歳,長男5歳のころに,母親が二人の子を連れ
養育費,大学進学費用を認めた例
◇2016年10月30日◇
離婚した後の養育費は通常は子供が未成年である間,つまり子供が20歳になるまで認められます。子供が大学に進学すると途中で成年になるので,成年に達したその後の子供の生活費を親が負担する必要はないはずです。しかし,裁判所は一定の範囲で大学卒業までの学費や