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大阪高裁平成29年12月15日決定(判例時報2373)この事件は,私立大学医学部に通う申立人が,開業医である父親に対して,医学部進学後の学費を扶養料として払うように求める調停を申立て,不成立となり,審判に移行した。その審判が抗告されて出された高裁決

家裁判決を高裁で逆転して離婚が認容された  この1年間を振り返ると思い出深いのは,当方が原告(夫)として離婚請求した裁判が家裁で棄却され,それを高裁で逆転勝訴することが2回あったこと。年としては2年間にまたがりますがそういう事件が2件あったことで

親権者が再婚した相手が子と養子縁組した場合に別居親が払う養育費はどうなるか  福岡高裁平成29年9月20日決定(判例時報2366号) 養育費を定めて離婚した後に親権者が再婚し,再婚相手が子供を養子縁組した場合の養育費について高裁が判断した例を紹

東京高裁平成29年11月9日決定(判例時報2364) ■事案  事案や裁判内容は簡略化しています。  平成15年,父と母は別居しました。当時6歳と3歳の子がいました。  平成20年,離婚裁判の判決が確定し,2人の子の親権者は母,父は養育費と

最高裁平成29年12月5日決定(判例時報2365) 離婚後に、非親権者からは親権者変更が家庭裁判所に申し立てられ,親権者からは子の引き渡しの保全処分が民事訴訟手続で申し立てられたという事件について,最高裁の判断が示されました。 ■事案  父と


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