父親と子供との親子関係

父親と子との親子関係

父親と子供との親子関係については、民法第772条1項に、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」とあるので、婚姻届を出してから離婚届を出すまでの間(婚姻中)に懐胎した子は、父親の子供と推定されます。ただし、「出産」ならともかく、「懐胎」した時期を正確に証明することは難しいことです。 そこで、同じ772条の2項に、「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」と推定規定が置かれています。

親子関係から発生する法律上の効果

この772条によって父親と子供との親子関係が発生することになります。では、 親子関係が発生すると、どのような法律上の効果が生まれるでしょうか。

養育費・婚姻費用

父親であると、夫婦が離婚して母親が子供を育てるときには父親に(自分の子供に対する)養育費の支払義務が発生します。また、離婚前であっても夫婦が別居中のときは子供は扶養の対象ですから婚姻費用の金額の計算においても大きな意味を持ちます。 親は未成年の子供に対して扶養の義務があるからです。

相続権の発生

親が死んだ場合、子供は相続人となり、父親の遺産を相続することになります。相続が発生したときに誰が子供かということ(つまり、誰が相続人か)は、戸籍謄本によって調べますので、戸籍上の子供は相続権を有することになります。

親子関係によって発生する法律上の効果は他にもありますが、金銭に直接的に関係するのはこの二つが一番大きなものでしょう。 本当にわが子であれば養育費も相続も当然のことです。しかし、もし、本当は自分の子供ではなかったら、そんな義務は負いたくないし、遺産も渡したくないかもしれません。本当は自分の子供ではないのではないか?そんな疑いがあるときはどうしたらいいのでしょうか。

嫡出否認の訴え(民法第774条、777条)

772条によって推定される嫡出子に対して、父親は、嫡出否認の訴えを裁判所に提起して、その判決によって自分の子供であることを法律的に否認することができます。ただし、この訴えは、子の出生を知ったときから1年以内にしなければいけません(777条)。1年なんてすぐに経ってしまいます。非常に短い期間しか嫡出を否認することができませんので注意が必要です。

親子鑑定

親子関係が問題になったときは、最終的には裁判で鑑定をすることになります。 DNA鑑定が一般的になる前の時代の親子鑑定は、どれだけ正確なのかよく分からない面もありましたが、現在のDNA鑑定はとても信頼性が高い鑑定になりました。また、鑑定をする業者が多いので、裁判にならずとも容易に鑑定を依頼することができるようになりました。親子関係に疑問を持ったときは、裁判をやるより前にDNA鑑定をするという方法も考えられるでしょう。ただ、とにかく嫡出否認の訴えは1年以内に提起しなければならないので、推定される親子関係を否認するには1年間という期限に気をつけることが必要です。

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