離婚の協議書

離婚 協議書

協議離婚するときには必ず離婚届を書きます。離婚と親権者の指定は離婚届に記載する欄がありますが、それ以外の離婚に伴う条件は別に決めなくてはいけません。財産分与、慰謝料、養育費といった離婚に伴う条件を決めたらそれは文書にしておかないと、後々、言った、言わないという争いを招く元になります。そこで、離婚条件を離婚協議書という文書にしておくことがあります。

離婚協議書の書き方

文書のタイトルは、「離婚協議書」でも「協議書」でもかまいません。約束を文書にして双方で署名することが大切なので、文書のタイトルはそれほど重要ではないのです。 しかし、重要な約束を書き留めるときには、広告用紙の裏面などは使わないできちんとした紙に書くというのが常識ですから、離婚協議書を書くための用紙は、便箋、白紙のコピー用紙、罫紙などを利用しましょう。

鉛筆で書くと後から「消しゴムで消して書き直したんだろう。こんなことは書いてなかった。」と言われるかもしれません。それでは証拠になりませんから鉛筆の様な書き直せる筆記用具は使いません。ボールペンやインク、万年筆で書くものです。もちろん、消すことができるボールペンもダメです。赤色や緑色のペンで重大な約束を書くことは普通ありませんので、インクの色は黒色または青色がいいでしょう。

また、離婚条件の内容全てをパソコンソフトで作成して印刷してもかまいません。ただし、その場合は、約束する双方の署名だけは自筆でした方がいいでしょう。できれば署名の他に住所まで自筆で書いた方が筆跡を対照するときに資料が多くなります。自署であれば捺印は不可欠ではありませんが、捺印があった方がさらにいいでしょう。

離婚協議書の内容

財産分与

結婚後に夫婦で作った共有財産がある場合、離婚に伴ってそれを清算します。何が財産分与の対象となる財産であるかはしばしば問題になりますが、財産分与対象の財産となれば、普通は2分の1ずつとなります。銀行預金などは金額できちんと分けることも、大体の金額で分けることもありますし(日常的に利用している銀行口座の残高は常に変動しているので、きちんと計算すること自体あまり意味がないとも言えるのです)、お互いの名義の預金をそのまま取得して一部の金額調整をすることもあり、いろいろです。嫁入り道具などは妻側が持ち帰るのが普通でしょう。結婚生活の中で購入した電気製品や家具類は話合いで分けることになります。そういう約束を離婚協議書に書くのです。

不動産の場合は物理的に二つに分けることが出来ないので、どちらかが不動産を取得して、その代わりに金銭で不動産の価値を清算することがあります。不動産を分与対象とするときは素人で文章を考えるのは難しい場合が多いので、そういうときは弁護士などの専門家に相談してください。 実は財産分与について一番安心なのは、どうやって分与するかという将来の約束を文書で取り交わすよりも、現実に分与してしまうことです。文書で約束した場合でもそれを出来るだけ早く実行することです。

慰謝料

慰謝料の金額と支払時期を明確に記載する必要があります。一括弁済が最も安全ですし、分割弁済のときは支払期間が長くなればなるほど、将来支払わなくなる危険が増えることになります。そこで、慰謝料の金額は支払期間が数年間というように長くなると、一括払いや短期間での支払に比べて高額になることが多いものです。金額と支払方法は全く無関係ということでもないのです。

養育費

養育費は子供が複数いても子供一人当たりで、一カ月いくらと金額を決めます。支払時期は20歳までと決めることが多いですが、子供が中学や高校に行っているような場合には、大学進学費用を含めたりして違う決め方をする場合もあります。

専門家に相談

離婚協議書を法律的にも有効に作るためには約束が明確にされていることが必要です。ネットで見ればある程度の参考資料は出てきますが、ネット情報だけで重要な約束事をするのは危険です。弁護士などの専門家が入ったときは、法律的に有効なだけでなく、将来の不履行の場合の対応ふ強制執行も意識した文書を作成します。離婚とそれに伴う話合いや合意を確実に済ませたいと思うなら弁護士などの専門家に相談すべきです。

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