養育費を払う人が失業した場合の裁判例

東京高裁平成28年1月19日判決

事案

夫と妻は平成24年に離婚し,元夫は元妻に二人の子の養育費として一人6万円(月額)を払ってきました。養育費を決める基となった元夫の平成23年の年収は750万円,元妻は113万円でした。その後,元夫の年収は減少し(平成25年に605万円),元妻の年収は増加したので(平成26年に293万円),元夫は元妻の収入が増えたことを理由に養育費減額調停を申立て,審判に移行しました。その間に元夫は失業し雇用保険を受給するようになりました。

家庭裁判所の審判

審判で家庭裁判所は,失業中の元夫について,賃金センサスの産業計・男・学歴計・50~54歳による年収額約678万円に鑑みても,少なくとも平成25年の給与収入である約605万円程度の給与を得る稼働能力があると認められる,失業した月から子供一人当たり4万円(月額)の養育費に減額するという審判を下しました。

賃金センサスというのは国(厚生労働省)の統計資料で,男女別,年齢別,学歴別などいろいろな条件での平均賃金額が表になっています。交通事故事件で被害者の損害額を決めるときに実収入がない人に対して賃金センサスが使われることがあります。元夫は失業中なのに平均賃金を基準として決めた養育費を払えと家庭裁判所から言われたわけです。 元夫は審判に対して抗告(不服申立)し,現在無職で雇用保険で生活を支えている状態であり,再就職するにしても前職同様の収入が見込まれるような職種に就職できることは年齢的に考えられない,就職できたとしても月収20万円程度であるのに原審が賃金センサスに基づいて約604万円の稼働能力を認定したのは不当であると主張しました。高裁は抗告を受けて判断しました。

東京高裁の決定

東京高裁は次のように判断して事件を差し戻しました(表現を変えています)。

養育費は,当事者が現に得ている実収入に基づき算定するのが原則であり,義務者が無職であったり,低額の収入しか得ていないときは,就労が制限される客観的,合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される場合に初めて,義務者が本来の稼働能力(潜在的稼働能力)を発揮したとしたら得られるであろう収入を諸般の事情から推認し,これを養育費算定の基礎とすることが許されるというべきである。

原審は賃金センサスを参考として元夫が失職した後も従前の収入と同程度の収入を得られたはずであると認定判断している。

しかしながら,元夫は失職後,就職活動をして雇用保険を受給しているが,原審判がされた時点では未だ就職できていなかったことが認められるところ,その状態が,元夫の主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮していないものであり,元妻との養育費分担との関係で公平に反すると評価されるものかどうか,また,仮にその様に評価されるものである場合において,元夫の潜在的稼働能力に基づく収入はいつから,いくらと推認するのが相当であるかは,元夫の退職理由,退職直前の収入,就職活動の具体的内容とその結果,求人状況,元夫の職歴等の諸事情を審理したうえでなければ判断できないというべきであるが,原審は,こうした点について十分に審理しているとはいえない。

なお,少なくとも,元夫が失職した直後から従前の収入と同程度の収入が得られたはずであるとの原審の認定判断は,元夫が退職する必要もないのに辞職したというような例外的な事情がある場合でない限り,是認できないものである。

また,仮に元夫が失職した直後から直ちに潜在的稼働能力に基づく収入を算定することが相当でないのであれば,それが相当でない期間は,雇用保険による実収入について審理し,これを養育費算定の基礎とする必要がある。 ・・・よって原審判を取り消した上で本件を家庭裁判所に差戻す。

家庭裁判所の審判官(裁判官)が誤った判断をしたのに対し,高裁が救済をしてくれて良かったとしか言いようがない。審判や裁判は事実と証拠だけでなく裁判官の質や思い込みによっても左右されてしまうのです。

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