離婚後,子供と別居する親(非監護親)が子供と面会しようとしても,子供と同居する親(監護親)が拒絶することがあります。非監護親の暴力や犯罪など子供との面会を拒絶する正当な理由がある場合はともかく,嫌がらせのために子供との面会を妨害して会わせない場合もあります。そういうときに子供との面会を間接的にですが強制する方法を最高裁が認めました。
平成25年3月28日最高裁決定
最高裁判所は,子供と別居する親が子供との面会を求めたのに同居する親が面会を拒否した場合,間接強制(義務を履行しないときは金銭を払うという方法)という方法をとることを認めました(平成25年3月28日最高裁第一小法廷決定 平成24年(許)第48号)。この同じ日に最高裁で面会の強制に関する決定が3つ出ており、そのうちの1つです。 最高裁の決定の一部を次に引用してみます(一部読みやすくするために改変しています。)。
面会交流は子の利益が最優先
まず,最高裁は,面会交流は子の利益を最優先して考慮すべきであると述べています。「子を監護している親(以下「監護親」という。)と子を監護していない親(以下「非監護親」という。)との間で,非監護親と子との面会交流について定める場合,子の利益が最も優先して考慮されるべきであり(民法766条1項参照),面会交流は,柔軟に対応することができる条項に基づき,監護親と非監護親の協力の下で実施されることが望ましい。」
面会交流の間接強制は可能
そして,面会交流を命ずる家庭裁判所の審判に基づいて間接強制をすることが可能であるということを一般的に認めました。 「給付を命ずる審判は,執行力のある債務名義と同一の効力を有する。監護親に対し,非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判は,少なくとも,監護親が,引渡場所において非監護親に対して子を引渡し,非監護親と子との面会交流の間,これを妨害しないなどの給付を内容とするものが一般であり,そのような給付については,性質上,間接強制をすることができないものではない。」
間接強制をするための要件
それに続けて,審判にどういう内容が定めてあれば間接強制ができるかという要件を示しました。 「監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において,面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は,上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である。」
なお,この事件(最高裁の決定当時,子は6~7歳の女子の様です。)における面会交流を命ずる審判には次の面会交流要領が定められていました。
- 1 面会交流の日程等について,月1回,毎月第2土曜日の午前10時から午後4時までとし,場所は,長女の福祉を考慮して父親の自宅以外の母親が定めた場所とすること
- 2 面会交流の方法として,長女の受渡し場所は,母親の自宅以外の場所とし,当事者間で協議して定めるが,協議が整わないときは,JR甲駅東口改札口付近とすること,母親は,面会交流開始時に,受渡し場所において長女を父親に引渡し,父親は,面会交流終了時に,受渡し場所において長女を母に引き渡すこと,母親は,長女を引き渡す場面のほかは,父親と長女の面会交流には立ち会わないこと
- 3 長女の病気などやむを得ない事情により上記の日程で面会交流を実施できないときは,父親と母親は,長女の福祉を考慮して代替日を決めること
- 4 母親は,父親が長女の入学式,卒業式,運動会,学芸会,学習発表会,文化祭等の学校行事(父兄参観日を除く)に参列することを妨げてはならない
子の拒絶は間接強制を妨げる理由にならない
この事件では,監護親(母親)が,「子供が非監護親(父親)との面会を拒絶しているから会わせられない。」という主張をしていました。最高裁はこの点については,次の様に判断しました。 「子の面会交流に係る審判は,子の心情等を踏まえた上でされているといえる。したがって,監護親に対し非監護親が子との面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判がされた場合,子が非監護親との面会交流を拒絶する意思を示していることは,これをもって,上記審判時とは異なる状況が生じたといえるときは上記審判に係る面会交流を禁止し,又は面会交流についての新たな条項を定めるための調停や審判を申し立てる理由となり得ることなどは格別,上記審判に基づく間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではない。」
監護親が,自分の感情を子供に反映させて,「子供が会いたくないと言っている。」と主張することはよくあることです。しかし,非監護親と子供との面会は子供の健全な成長のために有益なものですから,監護親は子供が非監護親と面会するように指導すべき立場にあるのであって,自分が元配偶者を嫌っているからといって,子供にも同じ感情を持たせるようなことをしてはいけないのです。
そして,最高裁は結論として,「これを本件についてみると,本件要領は,面会交流の日時,各回の面会交流時間の長さ及び子の引渡しの方法の定めにより抗告人(母親)がすべき給付の特定に欠けるところはないといえるから,本件審判に基づき間接強制決定をすることができる。 」と,審判に基づく間接強制を認めました。
間接強制を認めなかったケースの審判条項
同じ日,最高裁は別の事件については間接強制を認めませんでした。それは審判における面会交流条項の内容の違いによります。
最高裁第一小法廷決定 平成24年(許)第41号
この事件では,家庭裁判所において,相手方(母親)は,父親と長男及び二男が,一カ月に2回,土曜日または日曜日に,一回につき6時間面会交流をすることを許さなければならないとする審判がなされました。この審判が出た翌月の面会は行われましたが,以後の面会が行われなかったので父親が間接強制を求めました。
最高裁は,「本件条項は,一カ月に2回,土曜日または日曜日に面会交流をするものとし,また,一回につき6時間面会交流をするとして,面会交流の頻度や各回の面会交流時間の長さは定められているといえるものの,長男及び二男の引渡しの方法については何ら定められてはいない。そうすると,本件審判においては, 相手方(母)がすべき給付が十分に特定されているとはいえないから,本件審判に基づき間接強制決定をすることはできない。」と判断しました。
間接強制が認められるためには
結局,面会交流について間接強制が認められるためには,
1 面会交流の日時または頻度
2 各回の面会交流時間の長さ
3 子の引渡しの方法
などを具体的に明確に定めて監護親がすべき給付の特定が十分になされることが必要だということです。しかし,実際には,面会交流の日時や長さをあまりにもきちっと決めてしまうと融通がきかずに実行しずらいことが多いので,面会交流の一定の枠だけを決めておいて,細部は当事者に委ねることが多いものです。監護親が面会を拒否しないかどうか,信頼できるかどうかが問題になります。