面会交流は絶対に認められるという訳ではありません

離婚でもめて夫婦が別居しているとき、別居親が子供と会うことができないときは、家庭裁判所に子供との面会を求める調停を申し立てることができます。そういう調停のとき家庭裁判所は、会いたいという親の気持ちも大切ですが、子供の福祉(利益)を最優先して、別居している親と子供との面会がいいかどうかを判断します。調停は裁判所で行う話合いですが、一般的なケースでは、大体、別居親と子供との面会を勧めていく方向で話し合いが行われます。普通は子供の成長には両親が必要ですし、親と接することは子供にいい影響を与えるものだからです。また、子供と同居している親が、子供との面会を拒否することで相手に嫌がらせをしたり、離婚を自分に有利に進めようとするケースもあるからです。

しかし、それまでに面会を希望する親から子供への虐待があったり、子供が親に対して激しい恐怖を抱いているような場合には、面会交流が子供のためにならないと判断され、面会交流が認められないこともありえます。ただ、子供は同居する親の影響をとても強く受けるものですから、同居親が別居親の悪口や恐怖ばかりを聞かせていたりすると、その親の気持ちに同調して(無意識か意識的かは分かりませんが)、会いたくないと言ったりする場合もあります。また、両親が喧嘩していることは子供も分かっていますし、子供が配偶者と面会すると同居親の心理も不安定になりますから、そういうことも影響して、面会をすると子供がちょっと不安定になることもあります。ですから、同居親としても、子供が安心して面会できるように配慮してあげることが大切です。ある程度成長した子供の場合は、面会に対する子供の意思も重要になります。

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