調停での面会交流の決め方
家庭裁判所の調停や離婚裁判での和解で面会交流を決めるときは、通常は、一カ月に一回で、さらに第何日曜日などと、面会交流を行う日を具体的に決めておくことが多いです。日帰りの面会が基本となります。それは面会交流が一番大きな問題になるのは、まだ子供が幼稚園や小学校低学年などと小さいときですが、そういう小さい子供にあまり長時間の面会交流を決めておくことが難しいからです。家族が全員で生活していたときは、予定を決めるのも簡単ですが、別居して別々の生活が始まってしまうとそれぞれの予定ができてしまい、子供には子供の幼稚園や保育園、学校の行事や予定も入るので予定のすり合わせがずっと難しくなってしまいます。ただし、面会する別居親が子供と離れた場所に住んでいる場合には、夏休みや冬休みなどの長期休暇のときに面会を約束したり、宿泊を伴った面会を決めることもあります。
実際の面会方法
1~2歳の小さな子供との面会だと、面会の方法も実際には限られてしまいます。晴れていれば公園で遊ぶこともあるし、デパートの屋上の子供が遊べるスペースで遊んだり、ファミレスということもあります。小さな子供の負担を考え、子供ができるだけ楽しめる様にと考えると、面会の方法はあまり無いのです。また、子供が小さいときは、長時間の面会に子供が耐えられないので、面会時間も2~3時間と限られてしまうこともあります。せっかく面会しても、その面会を子供が嫌がっては困りますので(楽しんでもらわないといけません)、子供が喜ぶような面会の場所、面会の方法を考えておくことが大切です。屋外の場合は雨のときのことも考えておく必要がでてきます。物で引きつけるわけではありませんが、好きな自動車の会本を持って行ったり、小さなおもちゃを用意していくこともあります。キャラクターの付いた絆創膏とか(おもちゃにするたげで、本当に必要なときには無くなっている)、子供が喜ぶものを知っていないといけません。しかし、ゲームソフトの様なものは子供がゲームに夢中になりすぎることがあるので、教育方針とも関係しますが、あまり好ましくない場合が多いと思います。
弁護士の立ち会い
面会自体が実現できていなかった場合には、最初の数回の面会に弁護士が立ち会うこともあります。私も何回も立ち会ったことがあります。子供が小さいと母親から長時間離れるのが難しく、もめている当事者も顔を合わせるのでトラブルにならない様に立ち会うのです。両親の不仲が両親の精神的な安定に悪く影響していてそれがさらに子供の精神的安定にも悪い影響を与えていますからそれを考えてあげないといけません。どうしても相手配偶者と顔を合わせたくないときは、夫婦どちらかの親が子供を面会の場まで連れてくることもあります。面会についても弁護士にする方がいいでしょう。