離婚を一方的に切り出されたら

一方的 離婚を一方的に切り出されたら

突然、夫や妻から「離婚したい」と一方的に言われたら、あまりのショックにどうしたらいいのか分からなくなります。何が悪かったのか?自分が悪かったのか?昨日までの平穏な生活はもう無くなるのか?何でもするから元どおりになりたい、明日の仕事のことなど頭の中からふっとんでしまいます。そういうときはどうしたらいいのでしょうか。

離婚したい理由は

相手は離婚したい理由をあなたに言いましたか。「離婚したい。」「もうやっていけない。」「あなたが嫌い。あなたの両親が嫌。」「給料が少ない。」「私の話を聞いてくれない。」「前からずっと嫌だった。」「ずっと我慢していた。」こういうのは「離婚の理由」とは言いません。一方的に離婚するためには、法律上の「離婚原因」が必要です。ここで言う「離婚の理由」とは法律で認められるような「離婚原因」のことなのです。法律で認められる「離婚原因」がなければ、 あなたの意思を無視して一方的に離婚することはできません。いくら離婚したいという気持ちを強く持っていても、気持ちだけでは離婚できません。「離婚原因」があるかどうかが一番重要なのです。

法律上の離婚原因

法律で認められている離婚原因は、民法770条が定める次の5つです。

  1. 1 配偶者に不貞行為があったとき
  2. 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

あなたに不貞行為がある場合は、相手の気持ちだけで一方的に離婚することができます。悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病の3つは、一方的に離婚を請求する場合には考えにくい離婚原因なので、残るのは最後の「婚姻を継続し難い重大な事由」です。

婚姻を継続し難い重大な事由

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、その前に書かれた4つの離婚原因には該当しないが一方的に離婚できる場合を規定したもので一般的破綻主義を宣言したものとされています。どういう場合が「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるかどうかは、そもそもが色々な場合を想定した一般条項なので明確にいうことができません。が、たとえば、家庭内暴力、浪費して生活費を入れない、性格の不一致、配偶者両親との不仲などが婚姻破綻の原因となり得ます。ただし、どういう場合であっても、それによって婚姻関係が破綻しているという状態にまでなっていることが必要です。婚姻関係が破綻していると言うためには、暴力ならその程度や回数、暴力となった原因、年数、別居期間、相手両親との不仲であってもそれを理由にして夫婦関係自体が悪くなり婚姻関係が破綻しているという状態であることが必要です。そうすると、結局、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるかどうかは、それまでの結婚生活の事実を詳しく聞かないと判断できないことなのです。 法律的に一方的に離婚できる場合はそれほど多くはないということがお分かりいただけたでしょうか。

落ち着いて話を聞く

突然、一方的に離婚を切り出されても、焦らないで落ち着いて対応しましょう。一方的に離婚したいと言われたときには、法律上の離婚原因があるかどうかあ確かめるために、「離婚したい」という気持ちだけを聞かされるだけではなく、どういう点(事実)に不満があったのか、その事実を聞かなくてはいけません。これは辛いことです。あなたへの不満や文句を聞かされ続けることになります。あなたも「お前だって」「あなただって」と一言、言い返したくなります。そこを我慢して話を聞いてください。もし、やり直したいのなら、まずは相手の話をよく聞くことです。喧嘩は後でもできます。最初から喧嘩していたら、言いたいことを全て言ってしまったら、やり直しという道はどんどん遠くなってしまいます。 そうして相手の話を我慢して聞いてから考えましょう。返事はその場でしなくていいのです。

誰かに相談する

結婚や離婚というのは人生の大きな出来事です。そう簡単に決められるものではありません。じっくりと一人で考え、信頼できる人と相談しましょう。迷ったままで適当な返事をすることは無責任でもあります。大事な問題にはじっくりと考えてから回答しましょう。 また、他人に相談することは自分の悩みを軽くします。自分の苦しい気持ちを誰かに話すだけでも随分と心が救われます。他人に話すときには客観的に話さざるをえませんから、他人に事情を話すことで自分の気持ちが整理されて、自分の本当の気持ちが分かってくることもあります。他人に相談することは大きな効用があるのです。

弁護士との相談

第三者に相談するなら弁護士が適任です。弁護士ならば、協議離婚のことを相談できるだけでなく、万一、裁判になった場合も考慮したうえでの対応が可能だからです。弁護士との相談は有料になりますが第三者に職業として対応される方が気楽でもあります。 弁護士に相談してみると、当然のことながら法律的な説明はほとんど同じになりますが、法律問題を離れた部分の考え方が相当に違う人がいることが分かります。 離婚相談になると、その弁護士のもともとの家庭観や結婚に対する考え方、結婚の経験、子供との関わり、社会経験、弁護士としての経験が反映されて具体的なアドバイスに影響してきます。法律知識ではない弁護士の価値観が影響することを避けられません。性格的に合う、合わない、という人もいます。もし、弁護士の法律相談を受けて何か違和感を感じたら、その原因はこういった点にあるのかもしれません。できるだけ感覚の合う、信頼できる弁護士を見つけてください。

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