協議離婚の方法
離婚届用紙を入手する方法
離婚届を入手する方法 夫婦の二人とも離婚することに同意している場合は、協議離婚をすることができます。区役所(や市役所)の戸籍係に行けば緑色の離婚届の用紙が置いてありますので、それをもらって来て家で必要事項を書き込みます。離婚届の用紙は、市役所によって多少の違いはありますが基本的には全国共通ですから本籍や住所が遠方にあっても近くの役所で入手すれば足ります。また、現在では、「離婚届 ダウンロード」と検索すると、ネットで離婚届の用紙を入手することもできますし、書き方の実例を出している市役所もあります。それを見て書けばいいでしょう。ただし、離婚届の用紙はA3のサイズですので、自宅のプリンターでA4サイズの用紙に印刷しても、そのままでは役所に提出できません。A3サイズの紙に印刷して提出するか、役所でもらってきた離婚届の用紙に清書してから提出することになります。
離婚届の書き方
役所には離婚届の書き方の説明もあるので、それをもらってくるのが簡単です。離婚届には氏名や誕生日だけでなく住民登録をしている住所を書く欄や本籍を書く欄もあるので、正確に記載する必要があります。未成年の子の氏名は、「父が親権を行う子」か「母が親権を行う子」のどちらかの欄に書きます。これが親権者を決める欄となります。左頁の一番下に夫と妻が署名する欄があります。ここだけは本人が自署する必要があります。また、印鑑はそれぞれで違ったものを押印します。左の欄外(枠線の外側)に役所に提出するときに書き間違いがあった場合に使用するために捨て印を、夫婦二人とも押印しておきます。押印欄がある離婚届の用紙もあります。 なお、筆記用具はもちろん鉛筆など消えてしまうものは使えません。こういう大事な書類には普通は黒色のボールペンを使うものです。
離婚届の2人の証人
協議離婚のときの二人の成人の証人を誰に頼むかは結構悩むものです。事情を知っている知人がいればいいのですが、適当な人がいないと、いずれ分かるにしても、あまりプライベートなことを友人には知られたくないということもあります。弁護士が間に入って話合いで離婚をする場合には、弁護士が証人になることもあります。私も、相手方の弁護士と一人ずつ証人になったり、事務の者と二人で証人として署名したことが何度もあります。
離婚届を提出する先
離婚届の提出先は、本籍地または所在地の市役所、区役所、町村役場です。本籍地とは夫婦が一緒に入っている戸籍の本籍地ですから一カ所ですが、所在地とは夫婦が所在する地ですので、結局、夫婦のどちらかが離婚届を提出するときには、日本中のどこの役所で出してもいいことになります。ただし、本籍地以外の地で離婚届を出した場合は、全国の戸籍がコンピューターで繋がっているわけではないので、離婚したことが戸籍に反映されるまで少し余計に時間がかかることになります。どの位時間がかかるかは役所に聞いてみるしかありません。夫婦の二人が揃って役所に行く必要はありませんが、離婚届を提出する人は運転免許証などの本人確認書類を持っていく必要があります。
協議離婚と財産分与、慰謝料、養育費
養育費 離婚することと親権者さえ決めておけば協議離婚の届出をすることができます。財産分与、慰謝料、養育費などがまだ決まっていなくても、とりあえず離婚を先にしておいて、その他のことは後で決めることができるのです。ただし、財産分与は離婚から2年、慰謝料も不法行為として3年で時効にかかってしまいます。離婚して新しい生活を始めると色々なことが忙しく起こるので、あっという間に1年や2年は経ってしまいます。注意が必要です。また、離婚するときには、できるだけ財産分与や慰謝料、養育費などについてもきちんと決めてから離婚すべきです。安易に離婚を先行させてしまうと後悔する場合もあります。
協議離婚を利用すべき場合
話合いで離婚とその条件が決まったときにはわざわざ裁判をするまでもありませんから簡便な協議離婚の方法をとります。もう一つ重要なことは、裁判で離婚が認められるだけの条件がない場合には協議離婚を利用するということです。不貞行為などの明白な離婚原因はない、しかし、性格が合わない、理解がない、このままでは将来が思いやられる、どうしても離婚したいというときには協議離婚を利用します。そのときは配偶者等との話合いで相手が離婚に同意することに成功しないといけません。こういう明白な離婚原因がない、夫婦や親を入れての話合いでも離婚が進まない様な場合でも、弁護士は離婚の交渉を受任することがあります。これは相手との話合いを前提とする事件なので、絶対に成功するとは限りませんし、時間もかかります。ご本人と相談しながら粘り強く相手と話合いを続けていくことになります。法律相談でそれまでの結婚生活について詳しいお話しをお聞きしてから、今後の方針を決めていきます。