財産分与とは離婚した場合の夫婦共有財産の清算
離婚するときは、夫婦が結婚してから作ってきた夫婦共有の財産を清算します。それを財産分与といいます。ですから夫や妻が結婚前に作った財産は財産分与の対象になりません。結婚前に働いて貯めていた預貯金や株式などは対象外になります。結婚前にマンションを買ったけれどもその住宅ローンの支払いは結婚後も続いていた様なときは、その金額(婚姻後の返済額)に応じて一定の範囲で財産分与の対象になりうるでしょう。
また、結婚した後に親が亡くなったために相続によって取得した財産や親から生前贈与としてもらった財産は、夫婦が協力して作った財産ではありませんから財産分与の対象になりません。もし、夫婦で作った財産がなければ財産分与はないということになります。結婚後の年数が少ない夫婦の場合は子育てなどの費用がかかることが多く、住宅を買っても住宅ローンが残っているために債務としてマイナスとなっており分与がないことがあります。不動産がある場合は、その不動産を売却した場合の時価がプラスの財産となりますが、住宅ローンが残っている場合はその金額を債務としてマイナスの資産となりますので、差し引きすると結局、債務の方が多くマイナスになることもあります。
自動車も同様に売ったときの時価でプラスの財産となり、残っているローンがマイナスの財産(負債)になります。生命保険は解約返戻金があればそれだけの金額の預金と同様になりますが、今後の保険料の支払いをどうするのか、契約者や受取人をどうするのかといった別の問題もあります。
なお、財産分与する場合に、どの時点での財産を対象にするかが問題です。その財産分与の基準となる日を基準日として、その日における預金の残高や生命保険の解約返戻金の金額が対象になります。基準日というのは、たとえば夫婦仲が悪くなり別居しているときは、その別居した日を基準日とするのが一般的です。別居した日までは夫婦が強力して生活を維持して財産を築いてきたけれども、別居以後は生計を別にしており、お互いに協力して財産を形成しているという関係がなくなると考えられるからです。ただし、現金や預金ではなく、不動産や自動車などの物については、別居した日ではなく最近の時価が基準となります。
財産分与を考えるときは、現在では、夫婦双方の財産を一覧表にしてそれぞれの保有する財産(財産分与対象財産)を書き込み、計算して、どちらがどちらに幾ら払うべきかを考えていきます。この財産一覧表を完成させることが財産分与の中心になります。この一覧表の形は各家庭裁判所によって多少違うことがありますが、どこも表計算ソフトであるエクセルを使っています。
財産分与のその他の要素
また、財産分与には夫婦財産の清算という本来の性質のほかに、離婚によって生活に困ることになる配偶者に対する「扶養」の要素や、慰謝料的な要素も含めて考えることができるとされています。たとえば、結婚した後に妻が仕事を辞めて専業主婦であったりすると、離婚によって生活に困ることになりますし、復職しても働き続けていた場合と比べると収入が少なくなっているのが通常ですので、それを多少とも補てんしようということです。また、離婚原因によっては慰謝料的な要素も含めて財産分与額を決めることができるとされているのです。しかし、扶養的要素に基づく財産分与や慰謝料的要素に基づく財産分与はそれほど多額にはなりません。財産分与の中心は、やはり夫婦であるときに作った共有財産の清算です。
年金分割とは
年金分割とは,婚姻期間に納めた保険料の額に対応する厚生年金や共済年金を分割する制度のことです。結婚しているときに配偶者が厚生年金や共済年金に加入している場合に可能になります。つまり、配偶者が公務員であったり会社員の場合には年金分割できる可能性があります。どのくらい分割されるかというと2分の1というのが裁判実務です。ただし、これは相手がもらえるはずだった厚生年金や共済年金の金額の2分の1がもらえるということではありません。期間の分割であって実際にもらえる金額はそんなに多くないのが通常です。自営業の場合は国民年金である場合が多いのですが、国民年金のときは年金分割は関係なくなります。
年金分割を社会保健事務所に請求するのは、原則として離婚から2年間の間だけ認められますので、期間を過ぎないように注意が必要です。年金分割については当事者の合意で決めることができますし、分割割合について合意できない場合は家庭裁判所に決めてもらうことができます。年金分割をするには、離婚前であっても、まず社会保険事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得することが必要です。これがないと始まらないと言ってもいいくらい重要な書類です。また、平成20年4月以降の第3号被保険者期間については「3号分割」と言われ2分の1で分割することができます。年金分割とは、大雑把に言うとこういう制度ですが、細かくは、まず社会保険事務所で確認することです。役所が関係する手続については、その役所で手続を確認するのが一番間違いがありません。