私立大学医学部に進学した場合の扶養

大阪高裁平成29年12月15日決定(判例時報2373)
この事件は,私立大学医学部に通う申立人が,開業医である父親に対して,医学部進学後の学費を扶養料として払うように求める調停を申立て,不成立となり,審判に移行した。その審判が抗告されて出された高裁決定です。
特殊な事案ですがその判断方法自体は参考になるものです。
成人後の扶養の請求
親が子を扶養する義務は子供が成人に達すると無くなるはずですが,大学生は成人になっても学業のために独立して生計を立てることができません。その場合,扶養の義務者(たいていは別居中の父親であることが多いでしょう)の承諾があれば,大学卒業までの間も扶養料を請求することができます。したがって,承諾したかどうかが大きな問題となります。この事件では,父と母の離婚時に,父が医学部を含む大学卒業までの扶養義務を履行することを合意していたと認められ,私立大学の医学部に進学した場合には養育費とは別に大学在学中の費用をできるだけ負担すると申し出ていると認められました。また,高校卒業後の進路について相談を受けた際に医学部への進学に賛同したことや,父親が開業医で高額な収入を得ている状況に変わりがないことも考慮されました。

(続きまず)

2019年4月に決定内容を詳しくアップしましたのでそちらを見てください。