婚姻費用を請求するときに、婚姻費用を請求する人が生活保護を受けているときその生活保護費は収入にあたるか。 東京高裁令和4年2月4日決定
婚姻中で別居している場合、婚姻費用を請求できる場合があります。婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入を家庭裁判所が採用している「婚姻費用算定表」(ネット上で公開されています)に当てはめるとでてきます。そして収入は課税証明や源泉徴収票、確定申告書などで確認します。
婚姻費用を請求する方の配偶者(夫または妻)が、生活保護を受けている場合、その生活保護費は収入とされるのかという問題があります。
この東京高裁は、生活保護費は収入にはならないとしました。高裁の判断を引用します。
高裁の判断
「生活保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われ、民法に定める扶養義務者の扶養およびその他の法律に定める扶助は、全て生活保護法による保護に優先して行われるものとされているのであるから、相手方および子らの生活を維持するための費用は、まずは相手方および子らに対して民法扶養義務を負う抗告人による費用の分担によって賄われるべきであり、抗告人が負担すべき婚姻費用分担額を算定するに当たっては、相手方が受給している生活保護費を相手方の収入と評価することはできないというべきである。」
このなかでは、民法の定める婚姻費用分担義務は生活保護に優先して行われるべきだという部分が決定的な理由になっています。扶養を受けることが可能ならまず扶養を受けなさい、生活保護は最後の最後です、ということです。