離婚慰謝料,500万円を認めた事件

広島高裁岡山支部平成16年6月18日判決

双方の主張

妻は,離婚原因として,夫の女性関係,浮気相手との旅行,買春旅行,自己中心的かつ尊大な性格,言うことを聞かないと殴る,蹴るの暴力など夫に責任があること,別居時に合計約8億4000万円に及ぶ資産を有する中小企業経営者夫婦であり,婚姻期間は25年に及ぶことなどを理由として,慰謝料2000万円を請求しました。

これに対し夫は,妻が婚姻破綻の原因だと主張する事実を否認すると共に慰謝料は400万円が相当だと主張しました。

広島高裁岡山支部判決

高裁は,「夫は本件婚姻当初から妻に暴力を振るうことがあり,また,その子供らにゆきすぎた体罰等を加え(注 長男に火遊びの危険を教えるために火のついたタバコを長男の手に押しつけたとか,ピアノ教師が来ているにもかかわらず駄々をこねて練習しようとしない長女を真冬のベランダに立たせたり,関係ない子供を連帯責任と称して叱るなどのことがあったようです),あるいは長女の高校進学の際,長女の希望を十分考慮しないなど,粗暴かつ専横な言動がみられていたところ,平成9年ころから〇〇と不貞関係を持ち,一度妻にこれが露呈した後もなかば公然と不貞関係を継続し続け,このような中で,たびたび妻と諍い,口論を繰り返し,妻を別居するに至らしめ,二度に渡って妻に離婚届を交付し,暴力を振るうなどしたものであり,以上の様な夫の一連の言動が本件婚姻破綻の主要因になっていることは明らかである。」

として,「本件婚姻破綻に至る経緯に照らすと,妻が相当な精神的苦痛を被った言葉明らかであり,これを慰謝するには金500万円とするのが相当である。」と判断しました。

裁判所が離婚の慰謝料として認めた500万円という金額は高額です。高額になった大きな要因は夫が資産家であったということでしょう。この事件では,妻に対して財産分与として3億2600万円相当の財産の取得を認めました。裁判所が認める慰謝料の金額が夫婦の資産額によっても影響を受けるということは否定できません。