嫡出推定を受ける子に対する親子関係不存在確認の訴え

嫡出推定

民法772条は,

1項 妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する。

2項 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものとみなす。

と,嫡出の推定を定めています。

そして,この推定を破り生まれた子との父子関係を否認するためには,嫡出否認の訴え(774条,775条)を提起することができます。

ところが,嫡出否認の訴えは,夫が子の出生を知ったときから一年以内に提起しなければなりません(777条)。一年を経過してしまうと嫡出否認の訴えは出来なくなります。 しかし,父子関係を争うことが全く不可能ということではなく,一定の場合には親子関係不存在確認の訴えを提起して父子関係を争う事が可能です。では,どういう場合であれば,子の出生から一年以上経過していても親子関係不存在確認の訴えで争う事ができるのでしょうか。 とくに最近ではDNA鑑定により生物学的な親子関係の判定が正確にできるようになっています。DNA鑑定により生物学的な父子関係が否定されたときは,一年が経過していても親子関係不存在確認の訴えが出来ないでしょうか?という問題です。

最高裁判例

この点について,平成26年7月17日の最高裁判決は,はっきりと否定しました。生物学的な親子関係がないことが科学的証拠により明らかであっても,子の身分関係の安定性を保持する必要が当然になくなるものではないから,嫡出の推定が及ばなくなるものではない,親子関係不存在確認の訴えをもって,その父子関係の存否を争うことはできないとしました。

親子関係不存在確認の訴えが出来る場合

最高裁判例の下で,親子関係不存在確認の訴えができるのは,772条2項所定の期間内に妻が出産した子について,妻がその子を懐胎すべき時期に,既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ,または遠隔地に居住して,夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存する場合には,この子は実質的には772条の推定を受けない嫡出子に当たるということができるから,774条以下の規定にかかわらず,親子関係不存在確認の訴えをもって夫と子との間の父子関係の存否を争うことができるとされています。