離婚した後に戸籍はどうなる?

離婚すると戸籍はどうなるでしょうか 結婚するときは妻が夫の戸籍に入ることが一般的です。つまり、夫が戸籍筆頭者となっている戸籍の中に妻として二番目に記載されています。そういう夫婦が離婚すると、夫の戸籍から妻が抜けることになり、妻は結婚前の元の戸籍に戻るか(初婚であれば父親の戸籍に戻ることもあります)、妻が戸籍筆頭者となる新しい戸籍を作るかのどちらかを、離婚届を提出するときに選択することになります。離婚届の用紙の中に、それを記載する欄があるのでここに書くだけです。

なお、このときに作る新しい戸籍の住所とする場所は、日本のどこの住所にしてもかまいません。普通は、現在、住んでいる所と同じにしておくことが多いと思います。由緒のある家柄の方だと田舎にある実家の住所にすることもあるようですが、そうすると、将来、戸籍謄本を取る必要が出てきたときに遠方の役所の手続になるので少し面倒になります。

一般的には、子供がいる場合はとくに、妻が戸籍筆頭者となる新戸籍を作ることを選択される方が多いと思います。この問題があるので、調停離婚や和解離婚などでも、離婚届を役所に提出するのは女性側であることが多いのです。つまり男性(元夫)が離婚届を出すためには、前もって女性(元妻)の意向を確認してそのとおりに離婚届に記載しておかなければならず、その手間や正確性を考えると、最初から女性が離婚届を出した方が適切な場合が多いのです。

結婚するときに氏(姓・名字)を変更した配偶者が離婚すると、離婚後に結婚前の氏に戻るか(復氏)、婚姻中の氏を使用し続けるか、どちらかを離婚届の提出時に選択することになります。長い間、夫の姓で仕事をしてきたために、今から姓を変えると仕事で不便なため婚姻中の氏を使い続ける方もいますが、結婚前の姓に戻す方の方が多いでしょうか。

離婚して復氏すると、離婚だけでは子供の姓は変わりませんから、子供と姓が異なってしまい、日常生活での不便が予想されます。夫婦に子供がいた場合、両親が離婚しても子供の戸籍に変更はありません。子供は夫の戸籍に入ったままになります。これは妻が親権者となっても同じです。しかし、親権者として日常的に子供の世話をしている母親が子供と姓が違うのは不便な場合もあります。

そこで、こういう場合には、親権者となった妻が、子供を自分と同じ姓にし、同時に自分の戸籍に入れたい場合は、「子の氏の変更許可の審判」を家庭裁判所に申立することで可能となります。「子の氏の変更許可」の申立書の書式、申立費用や必要な連絡用の切手、詳しい手続、必要書類などは裁判所のホームページから検索することができます。申立費用は現在、800円です。申立費用は、同額の収入印紙を郵便局で買ってきて裁判所に納めます。また、子供が15歳以上のときは、子供自身が自分で「氏の変更許可の審判」を申し立てることができます。