不貞行為の法律問題

不貞行為というのは、夫婦関係にある者が配偶者以外の相手と性的関係を持つことです。社会一般では、夫婦ではない恋人関係にある者が恋人以外の相手と性的関係を持ったときも「浮気」とか「不貞」と言われることがあります。しかし、ここで問題にしているのは民法第770条1項1号に離婚原因として書かれている「不貞行為」という法律用語なので、夫婦以外の場合には当てはまりません。ただし、婚姻届はまだ出していなくても、婚約中であったり、内縁関係にあるときは、夫婦である場合に準じて慰謝料などが認められることもあります。

同性愛も不貞行為になるかどうかは明確でないですが、夫が同性愛となり妻に対して性的関心を示さなくなった事案について5号の婚姻破綻として離婚を認めた古い裁判例があるので、不貞行為の相手は異性とは限らないと理解しておいた方がいいでしょう。

不貞行為とは性的関係を持つことですから、異性と食事をしたり、並んで歩いているだけでは不貞行為になりません。しかし、不貞行為は普通密室で行われますから、その瞬間の写真を撮ることはほとんど不可能です。そこで、ホテルに入るときの写真、ホテルを出るときの写真、独り暮らしの部屋に入るときの写真などによって不貞行為を立証することになります。

不貞行為は離婚原因となるので、不貞をされた配偶者が離婚請求をすれば、原則として認められることになります。反対に、不貞行為をした方は有責配偶者となるので、不貞行為をした者から離婚を請求しても、原則として離婚請求が認められません。不貞行為をした有責配偶者からの離婚請求が認められるには少なくとも数年はかかるでしょう。

不貞行為は民法上の不法行為となるので、不貞行為をされた配偶者は、不貞行為をした配偶者とその浮気相手に対して損害賠償として慰謝料を請求することができます。浮気相手も結婚していた場合は、浮気相手の配偶者も同様に不貞行為をした者に対して損害賠償請求できることになります。この損害賠償請求権は3年間の消滅時効にかかるので注意が必要です。通常は、離婚が問題となり、離婚に伴う法律問題の一つとして慰謝料が問題とされます。しかし、必ずしも離婚をしない場合であっても慰謝料請求そのものは可能です。離婚しなければ慰謝料請求できないわけではありません。