自転車をめぐる法律問題

スポーツとしての自転車が流行しています。自転車をめぐって発生する法律問題を考えてみました。
自転車は車両(軽車両)
自転車は道路交通法上「車両」の一つであり、その中の「軽車両」として扱われます。歩行者ではないので歩道を大きな顔をして走ってはいけません。なお、高齢者が使う電動車椅子は「歩行者」として扱われます。 


車道の左端走行が原則
自転車は車両の一つですから車道の左端を走るのが原則です。ただし、自転車の歩道通行を許可する道路標識があるとき、13歳未満の子供や70歳以上の方などは歩道走行が可能とされています。(道交法63条の4第1項2号、道路交通法施行令26条)


交通標識を守る義務
道路交通法上、自転車も交通標識を守る必要があります。たとえば、交差点に一時停止の標識があるときは自転車も一時停止する義務があります。一時停止しなかったために歩行者と衝突したときは悪質な事故として起訴されることもあります。


信号無視に赤切符
自転車も信号を守る必要があります。自転車による事故が増えているため、神奈川県警も自転車による悪質な信号無視を取締対象として、違反者に赤切符を切るようになりました。赤信号を無視したためにバイクと衝突して相手を死亡させ起訴された例もあります。


二人乗りは原則禁止
自転車は原則として一人乗車で二人乗りは法則となります。ただし、幼児用座席のある場合や幼児をおぶっている場合などでは、例外的に許される場合があります。


夜はライトを点灯
自転車の無灯火運転は道交法52条第1項の違反となります。無灯火での走行は危険なので事故を起こすと悪質とされます。


自転車も飲酒運転禁止
自転車に乗るときの飲酒運転は道交法65条第1項で禁止されています


傘をさして運転は違法
傘をさして自転車に乗ると危険なだけではなく道交法71条違反となります


携帯電話を見ながら運転は違反
「携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に教示された画像は注視しながら自転車を運転しないこと」(神奈川県道路交通法施行細則11条)は禁止されています。

ピスト自転車の禁止
ピスト自転車というのは競技用の自転車のことですが、これにはブレーキがついていないので、そのままでは公道を走ることができません(道交法63条の9、道路交通法施行規則9条の3)

自転車で人にケガをさせると重過失致死傷罪

自転車で交通事故をおこしたときは、重過失致死傷罪の問題になります。最近は危険で悪質な自転車の運転が増えているため厳罰化される傾向にあり、悪質な違反で事故を起こすと起訴されることがあります。

自転車で事故を起こしたときの賠償責任
自転車で交通事故を起こしたときに発生する民事責任は自動車事故の場合と変わりありません。むしろ、自転車では損害賠償保険に加入していないことが多いので、かえって悲惨な結果になりやすいものです。いくつかの裁判例を紹介します。

塾に通う子供の事故と親の責任
夜間、住宅街の狭く信号の設置されていない見通しの悪い交差点での自転車どうしの出会い頭の衝突事故。被害者71歳、加害者12歳。裁判所は加害者の親権者について、「口頭による自転車の搭載についての指導に止まらず、加害者が夜間に塾から帰宅する際の具体的な走行経路や運転状況につき把握し、同人が危険な自転車の搭載をしないように指導する義務があった」として不法行為責任を認めました。

歩道上で横から出て来た歩行者と衝突したときの過失割合
加害者が自転車で幅員2メートルの歩道(自転車通行可)を走行していたところ、横の路地から歩道に進入してきた被害者と衝突した。裁判所は、加害者には歩道上の歩行者の通行の安全を確保して、その身体の安全を守るべき注意義務に違反する過失があり、他方、被害者には左右の安全確認を十分にしなかった過失があったとして、過失割合を加害者9割、被害者1割と判断しました。歩道上の事故はほとんどが自転車側の責任となります。

高額慰謝料
午後7時過ぎ、被害者(77歳男性)が歩道を歩行中、左右に気を取られて被害者の発見が遅れた加害者運転の自転車が前方から来て衝突した。過失割合は加害者100%。被害者の後遺症による慰謝料として2400万円を認めました。

賠償保険に入りましょう
自転車で高齢者に衝突したりすると容易に重大な結果を招きます。数千万にもなる賠償責任が発生することがあるのは自動車の交通事故と全く同じです。自転車が事故を起こすことは稀ですが、事故が起きた時の責任は重いのです。そこで、第三者賠償責任保険等に必ず入っておきましょう。クレジットカードや自動車保険などに付帯して契約でき、家族全員を対象に年間2~3000円の掛け金で安心が買えます。

超常現象をなぜ信じるのか(ブルーバックス)

認知心理学の本です。
少し内容を紹介すると、人の予知体験は人間に神秘的な力があることの証明にはなりません。

例えば友人の夢を見た翌日にその友人が事故で亡くなった場合、偶然とは思えない気がします。

しかし、それが本当に偶然では起きないのかどうかを確認するには、友人の夢を見たけれどもその友人が事故にあわなかった場合、何も夢をみなかったけれども友人が事故にあった場合など、その他考えられるケースと比較対照して確率を考える必要がありますが、それは不可能なので予知体験は予知能力の証明になりません。
また、発生する確率が少ないことが起きると偶然ではないと感じるものですが、そもそも確率についでの直感バイアスがあります。

「40人のクラスの中で、同じ誕生日の人が1組以上いる確率は?」と聞かれると非常に少ない気がしますが、実は約90%の確率で同じ誕生日の人が存在するのです。

こういうバイアスが不思議現象が存在するという信念につながるのです。

この本は、霊、霊感、UFOの存在などを否定するのではなく、目撃経験などではその存在を科学的に立証できないというのです。

認知バイアスに気がづかせてくれるいい本です。

ハンググライダー

ちょっと忙しくて飛びに行けなかったら、1年4ヶ月ぶりのフライトになってしまいました。

久しぶりだと前は緊張しますが、足が地面から離れてしまえばすぐに慣れます。

ただ、技術的には相当下手になっているので、楽しむというよりも旋回練習になります。

できるだけ長く滞空して旋回を練習します。

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