自転車をめぐる法律問題
スポーツとしての自転車が流行しています。自転車をめぐって発生する法律問題を考えてみました。
自転車は車両(軽車両)
自転車は道路交通法上「車両」の一つであり、その中の「軽車両」として扱われます。歩行者ではないので歩道を大きな顔をして走ってはいけません。なお、高齢者が使う電動車椅子は「歩行者」として扱われます。
車道の左端走行が原則
自転車は車両の一つですから車道の左端を走るのが原則です。ただし、自転車の歩道通行を許可する道路標識があるとき、13歳未満の子供や70歳以上の方などは歩道走行が可能とされています。(道交法63条の4第1項2号、道路交通法施行令26条)
交通標識を守る義務
道路交通法上、自転車も交通標識を守る必要があります。たとえば、交差点に一時停止の標識があるときは自転車も一時停止する義務があります。一時停止しなかったために歩行者と衝突したときは悪質な事故として起訴されることもあります。
信号無視に赤切符
自転車も信号を守る必要があります。自転車による事故が増えているため、神奈川県警も自転車による悪質な信号無視を取締対象として、違反者に赤切符を切るようになりました。赤信号を無視したためにバイクと衝突して相手を死亡させ起訴された例もあります。
二人乗りは原則禁止
自転車は原則として一人乗車で二人乗りは法則となります。ただし、幼児用座席のある場合や幼児をおぶっている場合などでは、例外的に許される場合があります。
夜はライトを点灯
自転車の無灯火運転は道交法52条第1項の違反となります。無灯火での走行は危険なので事故を起こすと悪質とされます。
自転車も飲酒運転禁止
自転車に乗るときの飲酒運転は道交法65条第1項で禁止されています
傘をさして運転は違法
傘をさして自転車に乗ると危険なだけではなく道交法71条違反となります
携帯電話を見ながら運転は違反
「携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に教示された画像は注視しながら自転車を運転しないこと」(神奈川県道路交通法施行細則11条)は禁止されています。
ピスト自転車の禁止
ピスト自転車というのは競技用の自転車のことですが、これにはブレーキがついていないので、そのままでは公道を走ることができません(道交法63条の9、道路交通法施行規則9条の3)