安田法律事務所ニュース

身近な法律問題などを分かりやすく解説するコーナーです

自転車をめぐる法律問題

自転車は道路交通法上「車両」の一つであり、その中の「軽車両」として扱われます。

歩行者ではないので歩道を大きな顔をして走ってはいけません。

なお、高齢者が使う電動車椅子は「歩行者」として扱われます。 

自転車は車両の一つですから車道の左端を走るのが原則です。

ただし、自転車の歩道通行を許可する道路標識があるとき、13歳未満の子供や70歳以上の方などは歩道走行が可能とされています。

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憲法とは何か?

憲法とは、権力を制限して人権を保障することを目的とした方です。(立憲的意味の憲法です)

ここでいう権力とは国家権力のことですから、憲法とは国家から国民の人権を守る法であり、国家は人権を侵害してはいけないとということを決めている法であるということもできます。

つまり、憲法を守るべきなのは、国民というよりも国家なのです。

憲法は国家を規制するための法なので、憲法に国民の権利ばかりが保証されていて国民の義務が少ししかないのは当然なのです。

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相続が発生した時の一般的な問題

人がなくなると相続が発生します。相続とは亡くなった方の財産(遺産)が相続人に移転することです。

誰が相続人になるかは法律で決まっています。

まず、配偶者は常に相続人になります。

配偶者と一緒に、子、親、兄弟の順に相続人になります。

つまり、子がいれば配偶者と子が相続人となり、子がいないときは親と配偶者が相続人になります。

相続分も法律で決まっています。

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任意後見制度・老後の備えとして

平成12年に「任意後見契約に関する法律」が施行されました。任意後見制度は、自分が年をとり判断能力が衰えたとき(もっとはっきり言えば、自分が認知症になってしまったときなど)のために、前もって準備をしておくということです。財産管理などをする能力がおちたときは、家庭裁判所により後見人が選任されることがあります(法定後見)しかし、法定後見は本人や親族が申立をしなければ始まりませんが、判断能力がおちた将来の自分が申立をすると期待することはできませんし、近しい家族のいない方にとっては適切な時期に法定後見の申立がされるかどうか不安が残るものです。そこで、自分が元気なうちに、将来の為の準備をしておくのが任意後見制度です。

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定期建物賃貸借は普及するか?

平成12年の法改正で、定期建物賃貸借という制度が生まれました。

誕生して18年以上もたつのですが、あまり積極的に利用されていないため知らない方も多いと思います。

今回は、この制度を紹介します。

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ちょっと気になる判決

交通事故が起きると、たいていの場合、まず保険会社が出てきます。

そして、保険会社の人間は「動いている自動車同士の事故では、必ずどちらにも過失があるんですよ」と言ってきます。

しかし、それは本当ではありません。

被害者にも一部の責任があるという過失相殺は、保険会社に大きな利益をもたらすのです。

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日常生活で起こる事件と法律問題

今回は、日常生活で、偶然、遭遇してしまう可能性のある事故や事件のとき、裁判所でどのように判断されたかを紹介します。

ただし、これは一例にすぎませんので、具体的事情によって結論は異なる可能性があります。

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交通事故への対応

事故の直後、あるいは後日、交通課の警察官が来て実況見分を行います。

実況見分に立ち会ったときに、立会人は説明しなくてはなりません。

たとえば「この地点で前方の信号が青色から黄色になったのを見ました。」とか「ここでブレーキを踏みました。」「このとき、相手の車はA地点にいました。」

などの説明を求められます。

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成年後見人とは

成年後見とは、認知症や病気などのため、自分の財産を管理する能力などが失われてしまった場合に、後見人がそれを補うという制度です。(民法7条)

実際に多いのは、財産のある方が高齢のために認知症となり自分では財産を管理できなくなってしまった場合、その方の生活費をねん出するためには、その方の土地をうらなければならないが、認知症のために契約することが出来ない場合などに利用されます。

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裁判員裁判スタート

平成21年5月21日に裁判員裁判が始まります。

この日以降に起訴された事件が対象になるので、実際に裁判員が参加した裁判が行われるのは、早くて今年の7月下旬ころになる見込みです。

裁判員裁判では、裁判官3名に法律家ではない市民の裁判員6名が加わった合計9名が裁判をすることになります。(争いがない事件の場合は、裁判官1人、裁判員4人という構成で行われることもあります)

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遺言書は、どんな場合に必要か?

遺言書というものがあることは、誰でも知っていると思います。

でも、「大した財産は無いから、自分には関係ない。」と思っていませんか。

確かに、遺言書は財産が多い場合に、よりおおきな効果を発揮します。

しかし、財産が少なくても遺産をめぐる争いがおきることがあります。

遺言書は資産家だけのためにものではないのです。

自分の死後に、子供たちが争うことの無いように、子供たちに公平な分配をするために遺言書はを地用することが出来るのです。

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