相続が発生したときは、遺言書が存在するかどうか、遺産には何があるのかを調べる必要があります。住んでいる不動産は分かりやすいですが、遠方にある別荘などの不動産は誰も知らない場合もあります。預貯金の通帳、生命保険などの重要な書類を確認します。どの書類が重要かの判断は難しいものですから、古い書類や不要だと思った書類も捨てないでおいた方がいいでしょう。 お葬式の費用などにあてるために遺産である銀行預金を解約する場合があります。遺言がない場合、民法上、遺産である預金などは相続と同時に各相続人が分割して取得することとなります。しかし、銀行実務では、各相続人に分割分を払い戻してくれることはありません。戸籍謄本などで自分が相続人の一人であることを証明するだけでは足らず、共同相続人全員が署名して実印を押印した払戻請求書、全員の印鑑証明書、遺産分割協議書などの提出を要求されるのが一般的です。この書類は銀行によって多少の違いがありますし、各銀行が用意した書類がありますので、まずは銀行に問い合わせて必要書類を確認してください。
遺言のない相続のときは、誰が相続人なのかを確定する必要があります。そのためには、被相続人(亡くなった方)の亡くなったときの戸籍謄本から順に古いものへと遡っていきます。一般的に子供を作ることがないであろうと思われる被相続人が子供のときの戸籍まで遡ります。戸籍謄本や除籍謄本を集めるのには時間がかかりますが、とくに戸籍地が遠方であったりすると郵便を利用しても相当の時間がかかりますので注意が必要です。不動産の相続登記手続のためにも集めた戸籍謄本などが必要になるので、必要な部数は一度に集めておいた方がいいでしょう。また、戸籍謄本などのコピーは一部ずつ手元に残しておいた方が、あとで追加して役所に戸籍謄本などを請求するときの説明が簡単になります。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合うことで、全員の合意ができたときには遺産分割協議書としてまとめます。遺言があるときでも遺言とは異なる遺産分割協議をすることもできます。預貯金はどういう割合でも分割が可能ですが、不動産の場合は分割できない場合が多いので、不動産をどうするかを先に決めておいた方がいいでしょう。 この遺産分割協議では、民法の定める法定相続分だけでなく、特別受益や寄与分なども問題になることがあり、もともと親しい間柄での話合いですがまとめるのは意外に難しいものです。相続人だけの話合いではまとまらないときは、家庭裁判所の調停手続を利用することかできます。調停というのは裁判所で行う話合いですから、裁判ほど厳格な手続があるわけではありませんし、テレビに出てくるような法廷に出ることもないので緊張も不要です。遺産分割でもめたときは、調停を申し立てる前に弁護士に相談することを勧めます。あまり手続が進んでから事件にかかわると、やりにくいことが多いものなので、相談だけでも早めにしておいていただきたいものです。
調停は何回やりますか?と聞かれることかあります。しかし、調停の回数に決まりはありません。相続人が多数、遺産も多数であるときは調停手続が数年に及ぶこともありました。ただし、これ以上どう話合いを続けても無駄である、調停(話合い)による解決は不可能と判断されたときが調停手続の終わるべきときとなります。調停でも合意できない場合には、家庭裁判所の審判で決めるということもあります。