夫婦仲が悪くて離婚するかもめたとき、特に配偶者の暴力などがあるときなど、離婚をする前に妻や夫が家を出て別居状態になることがあります。夫婦それぞれに収入や財産があれば問題ないのですが、たとえば、まだ子供が小さくて妻が専業主婦だった場合などは、別居したとたんに生活費に困ります。そういうときは、婚姻費用の分担を夫に対して求めることができます。離婚するまでは夫婦や親子という関係が続いている以上、収入や資産のある配偶者は、扶助の義務として、別居していても他の配偶者や子供の生活費を支出しなければならないのです。これを婚姻費用の分担義務といいます。
妻が子供を連れて家出すると、「勝手に出て行ったのだから金は出さない。」という夫がよくいます。自分と同居していれば生活できたのだ、それを捨てて出て行ったのだから自分の生活費は自分で払え、という理屈です。しかし、これは認められません。こういう理屈だと、どんなにDVをする夫であっても妻は同居を続けなければならないことになりますが、それが正しくないことは誰にでも分かると思います。一緒にいると暴力やケンカばかりになるならば、別居はむしろ最善の策になる場合もあります。婚姻費用は別居の原因とは関係ありません。家族の面倒をみるべきという義務なのです。妻が一方的に家を出た場合でも婚姻費用は認められます。
婚姻費用の金額は、夫の収入・資産、妻の収入・資産、子供の年齢、子供の数、その他の一切の事情を総合的に考慮して決められます。妻が無収入で夫が高収入であれば高くなりますし、妻にも相当の収入があるときは低い金額になります。また、夫が無収入でとくに財産もない、約束も守らない人物だという場合は、婚姻費用を請求しても無駄に終わることもあります。当事務所でも多数の婚姻費用請求事件を取り扱ってきました。よく分からないときはお気軽に法律相談を申し込んでください。