財産分与の審判で建物明渡請求ができる 2020年8月up
最高裁令和2年8月6日決定
(問題点)
これは民事裁判の管轄の問題です。離婚関係の事件は家事事件として家庭裁判所に管轄があります。しかし、建物明渡という事件は本来は民事事件なので地方裁判所の管轄です。財産分与は家事事件なので家庭裁判所で審理しますが、その家庭裁判所が財産分与審判の一部として建物明渡をできるかという法律問題です。高裁は否定しましたがそれをひっくり返して、最近の最高裁判所はこれを認めました。
最高裁判決の一部分を紹介します。
「財産分与の審判において、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうかならびに分与の額及び方法を定めることとされている(民法768条3項)。
もっとも、財産分与の審判がこれらの事項を定めるものにとどまるとすると、当事者は、財産分与の審判の内容に沿った権利関係を実現するため、審判後に改めて給付を求める訴えを提起する等の手続をとらなければならないこととなる。
そこで、家事事件手続法154条2項4号は、このような迂遠な手続を避け、財産分与の審判を実効的なものとする趣旨から、家庭裁判所は、財産分与の審判において、当事者に対し、上記権利関係を実現するために必要な給付を命ずることができることとしたものと解される。
そして、同号は、財産分与の審判の内容と当該審判において命ずることができる給付との関係において特段の限定をしていないところ、家庭裁判所は、財産分与の審判において、当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の財産につき、他方当事者に分与する場合はもとより、分与しないものと判断した場合であっても、その判断に沿った権利関係を実現するため、必要な給付を命ずることができると解することが上記の趣旨にかなうというべきである。
そうすると、家庭裁判所は、財産分与の審判において、当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつき、当該他方当事者に分与しないものと判断した場合、その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは、家事事件手続法154条2項4号に基づき、当該他方当事者に対し、当該一方当事者にこれを明け渡すよう命ずることができると解するのが相当である。」
(解説)
財産分与の審判では離婚にともなって財産をどう分けるか判断されます。不動産が財産分与の対象となり一方の別れた配偶者の所有とされたけれど、実際に占有しているのは(住んでいるのは)別の配偶者だった場合、任意に明け渡してくれないときは不動産明渡の裁判をしなくてはいけません。しかし、この最高裁判例が出たので、今後は財産分与の審判一つで不動産(土地建物)の明渡ができることになります。