離婚と生命保険

離婚するときに生命保険はどうなるのでしょうか

結婚してから加入した生命保険で(つまり、保険料は全て結婚後に支払われている生命保険)、離婚するときには既に保険の満期が到来している場合は、結婚期間中に貯めた預金と同じですので、満期金が財産分与の対象になります。

離婚のときにはまだ満期が到来していなくても、解約返戻金のある生命保険の場合は、生命保険を解約すれば一定のお金が返ってくるので基本的には預金と同じ扱いをされます。結婚中に保険料を支払っていた生命保険については、解約返戻金相当の共有財産として財産分与の対象と考えられます。 結婚する前から生命保険の保険料を支払ってきた場合は、財産分与は夫婦が婚姻中に形成した財産の清算ですから、結婚した後の期間に支払った保険料に対応する分の満期金や解約返戻金が分与対象になると考えるべきでしょう。

生命保険の解約返戻金の金額を知るには、保険証券に契約年数ごとの概算額が書いてあるものもありますが、通常は、保険会社に請求して解約返戻金の金額を書類で出してもらい、それを証拠として裁判所に提出することになります。

解約返戻金のない生命保険は、財産とも言えませんから財産分与の対象からは外れます。

なお、一般的に離婚において生命保険はこのように扱われることが多いですが、家庭裁判所により、あるいは、担当する裁判官により、あるいは、事件の個別的な事情により、ここに書いてあることとは違う扱いをされる場合もありますので注意してください。一般的なことが常に適用されるとは限らないのです。

離婚後の生命保険

離婚するときに、それまでの間、継続して契約していた生命保険の受取人を変更しない旨を約束するように要求されることがあります。たとえば、離婚前は妻や子供が受取人だったときに、離婚後もそれを変更しないという約束です。 しかし、そういう約束をしても契約者はいつ受取人を変更してしまうかもしれないし、もともと生命保険は契約者に何か起きないと保険金も払われないという不確定なものです。離婚してそれぞれ別々の人生を歩もうというときに、そういう将来にまで双方の関係を引きずる約束をすること自体、あまり勧められません。