離婚調停や和解したときに、「子供との面会は月に一度、第二日曜日」などと面会の方法を決めたら、いつまでも絶対にそれを守らなければいけないのかというと、そうではありません。たとえば、調停では毎月の第二日曜日を面会の日と決めていても、その日に子供が熱を出してしまったり、学校行事があったりするときは面会できませんね。子供の健康や学校行事などの都合が優先するのは仕方ないことです。そういうときに良く行われるのは、面会を翌週の日曜日に延期するとか、あるいは反対に一週間早くするなど、別れた夫婦間で連絡し合って、臨機応変に変更していくものです。ただし、調停で面会交流についても決めたということは、それまでの夫婦間の関係が、子供との面会もスムーズにできないほど悪かったということですから、少なくとも最初のうちは、できるだけ調停条項どおりに面会を実施するようにした方が争いを防ぐことができます。
また、離婚のときは夫婦間で激しく対立していても、離婚後、約束どおりの面会を何回も繰り返していくうちに、子供との面会については当事者間で一定の信頼関係ができていくものですから、もし、そうなったら、調停や和解で決めた面会の方法を話し合って変更していくことも可能です。しかし、その話合いがきっかけで、再び関係が悪くなっても困りますので、面会方法の変更の希望が受け入れられなかったときは、すぐに引き下がって、調停条項どおりの面会で我慢した方がいいでしょう。
同居親の方も、当事者間で別の合意ができるまでは、少なくとも調停や和解で決めた面会の方法だけは守る必要があります。離婚するまでの争いから別居親に対する不満がまだ残っていても、子供の面会は全く別のこととして協力する必要があります。子供にとってはやはり、父親も母親も必要なのです。嫌がらせはしてはいけません。そういう争いを防ぐために調停や和解で面会日を決めているのです。