離婚後15年たってから婚姻前の氏への変更を認めた例

離婚と姓

結婚して配偶者の姓(氏)に変更した人が離婚した場合,原則として結婚前の 姓(氏)に戻ります(復氏の原則)。しかし,離婚のときに届け出ることによって婚姻中の姓(氏)を続けることもできます。つまり結婚によって姓(氏)を変えた人が離婚するときには,姓(氏)を選択することができるわけです。しかし, 離婚のときに一旦選択した姓(氏)を後で変更するのは簡単ではありません。離婚のときの姓(氏)の選択は届出だけでできますが、その後に変更するには家庭裁判所の許可が必要なのです。

姓の変更許可審判

また、自由に姓を変更できるわけではなく、「やむを得ない事由」が必要です。 普通は、あまりにも変わった姓であるため社会生活で困っているなどの事情が必要でしょう。しかし、離婚のときに復氏したのをやはり婚姻中の姓に戻したいとか、反対に婚姻中の姓を選択していたけれどやはり復氏したいという場合は、全く無関係の姓になるわけでもないので比較的認められやすいタイプとなります。

東京高裁平成26年10月2日決定

この高裁の事案では、離婚したときには婚姻中の姓を続称する選択をしていたのですが、離婚から15年も経ってから復氏したいと家庭裁判所に許可審判を申し立てました。ところが家庭裁判所はそれを却下しました。そこで抗告(控訴の様なもの)をし高裁で逆転しました。

高裁の決定を次に載せます(分かりやすくするために言葉は多少変えています)。

「女性は離婚後15年以上,婚姻中の氏を称してきたのであるから,その氏は社会的に定着しているものと認められる。しかし,女性が離婚に際して離婚の際に称していた氏の続称を選択したのは,当時9歳であった長男が学生であったためであることが認められるところ,長男は平成24年3月に大学を卒業したこと,女性は平成17年に女性の婚姻前の氏である姓の両親と同居し,その後9年にわたり両親とともに〇〇屋という屋号で近所付き合いをしてきたこと,女性には妹が二人いるがいずれも婚姻しており両親と同居する女性が両親を継ぐものと認識されていること,長男は女性が氏を変更することの許可を求めることについて同意していることからすれば、本件申立には戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」があるものと認めるのが相当である。」

※ 戸籍法第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。