▼ MENU

離婚手続きと法律相談

離婚するまでの手続

結婚が二人の気持ちが一緒にならないと出来ないように、離婚も自分の意思だけでは出来ません。相手の気持ちも重要です。法律は離婚するためには、話合い(協議離婚)、調停、裁判という手続を定めています。

離婚のときに決めること

離婚するときには次の4点を決める必要があります。

親権・養育費・財産分与・慰謝料

親権・養育費

離婚したときに未成年の子供がいる場合は離婚後に子供の親権を持つ者を決める必要があります。そして離婚の後に子供と別居することになる親(別居親)は養育費の分担義務を負うのでその金額を決めることになります。養育費は原則として子供が未成年の場合の問題ですが、子供が大学等に進学する場合には成年に達した後の養育費や大学の学費も問題になることがあります。

財産分与

婚姻期間中に夫婦が共同で形成した財産がある場合には財産分与を決めることになります。婚姻前からの財産や相続財産は財産分与の対象外です。

慰謝料

離婚についてどちらかの配偶者(夫か妻)に責任がある場合は慰謝料も発生します。性格の不一致のようにどちらにも責任があると言えない場合には慰謝料は発生しません。

婚姻費用(生活費) また、離婚が正式に決まるまでの間に別居しているときは、別居期間中の婚姻費用(配偶者と子供の生活費)の分担を請求することもあります。

年金分割

夫の年金が厚生年金や共済年金などの場合は離婚と同時に年金分割を決めておくことが出来ます。

子供との面接交渉

離婚後の別居親と子供との面接交渉について決める場合もあります。 このように離婚は多くの難しい問題が同時に発生するので早く専門家に相談することが大切です。

離婚したい気持ちになったら

結婚生活をしていれば「もう別れたい。」と思うことはあるでしょう。そういうときは、本当に離婚したいのか?これ以上、配偶者(夫、妻)と一緒に生活することはできないのか?夫婦のお互いの努力でやり直しが可能かどうか?離婚はこれからの一生を左右する重大なことですから慎重に考えましょう。そして結婚生活を続けていくことは無理だと思ったら、あるいは今は我慢できてもいずれは離婚になりそうだと思ったら弁護士に相談してください。手続のどんな段階であっても弁護士に相談することは出来ますが、できるだけ早い時期から相談していた方が最終的にいい結果を生むことが多いものです。

離婚して欲しいと言われたら

なぜ離婚したいのか、その理由をきちんと聞きましょう。そのときは聞くだけで反論してはいけません(反論しても喧嘩になるだけですから)。ただ、相手の言い分を聞いて後でゆっくりと考え、自分の頭が冷えてからこちらの言い分を伝えましょう。夫婦は長い間、一緒に生活していたのでお互いに甘えがあります。「分かってくれるだろう」という甘えがすれ違いの一つの原因になっていることが多いようです。しかし、話合いで解決することが難しいときはすぐに弁護士に相談してください。先の見通しのつかないときはとても不安が強くなり精神衛生上良くありません。弁護士はその経験から見通しをつけてくれます。

離婚を弁護士に依頼すると何をしてくれますか

離婚の話合い

離婚の話合いでは依頼者の代理人として弁護士が相手(配偶者本人またはその代理人である弁護士)と交渉をします。弁護士を通した交渉が始まった後は、当事者間で直接、離婚の話をすることは避けていただき、弁護士を通してのみ話合いを進めていきます。

離婚調停

離婚調停では、ご本人と一緒に家庭裁判所の調停に出席し、依頼者の方の言い分や主張ができるだけ通るように(相手に認めさせるために)代弁することもありますし、ご本人が直接お話しすることがスムーズになるように努めます。離婚において法的に重要な事柄を整理して主張したり、有利に進めるための書面を作成し証拠を整理して提出します。離婚調停の場では調停委員を説得し、調停委員を通して相手を説得することを目指します。

離婚裁判

離婚裁判では、代理人として依頼者の代わりに裁判に出頭し、法律的に有利な事実を指摘して、訴状、準備書面等の書面を作成し(裁判はまず書面を中心に進んでいきます)、証拠書類を整理して裁判に提出します。相手の主張や反論に対してはさらに書面で再反論して裁判は進んでいきます。そして争点が明確になり書面による証拠も出した後に、当事者尋問(原告尋問、被告尋問)を行います。調停では相手方(配偶者)を説得することが目的でしたが、裁判では裁判官を説得することが重要になります。裁判官が注目する点(事実)は何かということを理解していないと弁護士は勤まりません。ご本人が重要だと思っている事柄が法律的にも重要であるとは限らないのです。離婚裁判を有利に進めるためには法律的に重要な事実を弁護士が整理して主張することが非常に重要なのです。

離婚法律相談

離婚は特別なことではありません

過去の日本の統計を調べると、結婚した夫婦の3組に1組は離婚していることになります。年間の婚姻件数と離婚件数を比較すると何年、遡っても離婚件数は婚姻件数の約3分の1なのです。結婚から離婚までの年数はいろいろですが今の日本では離婚は決して珍しいことではありません。離婚しようと考えることは珍しいことではないのです。 離婚に関する色々な法律問題をブログに詳しく書いてあります。ただし、ブログに書いてあることは離婚の一般論で、誰にでも当てはまるわけではありません。ブログやネット上の離婚に関する情報だけで判断することなく必ず弁護士の法律相談を受けてください。法律相談のお申し込みをお待ちしています。

離婚は早めの相談が大切

離婚すると、引っ越し、転校、就職、いろいろな手続があり、それまでのある程度安定していた生活はとても不安定な生活に変わります。離婚してこれまでの生活を変えることにはとても大きな不安が伴います。嫌な毎日であってもそれまでと同じ生活を続ける方が楽で(まだ予測がつきますから)、変化するには勇気が必要なのです。 離婚した方がいいのかどうか決心がつかない、迷い、不安なままに生活を続けるのも疲れます。早めに弁護士の法律相談を受けて自分のことを話した方が心が落ち着きます。話すことで問題点が見えてくることもあります。離婚を考えるようになったら、すぐに法律相談を受けることをお勧めします。

横浜で離婚弁護士をお探しなら、お気軽にお問い合わせください。
離婚で弁護士を横浜で探すならコチラ

〒231-0011 横浜市中区太田町3-36
クリオ横浜関内壱番館204号

JR関内駅(北口)より徒歩5分
横浜市営地下鉄関内駅より徒歩5分
みなとみらい線馬車道駅より徒歩5分
みなとみらい線日本大通駅(県庁口)より徒歩5分


>> 詳しい道程はこちら


横浜の離婚弁護士のプロ・安田法律事務所NEWS
横浜の離婚案件につよい弁護士 安田法律事務所
法律相談は平日夜も対応

●JR関内駅徒歩5分
●30年以上の実績
●お気軽にお問合わせください

横浜で離婚の法律相談のお問い合わせはこちら
045-651-9631

お電話の際には「ホームページを見た」とお伝えください。

*法律相談の予約をキャンセルするときは、キャンセル料は請求しませんが、別の予定が入れられないので、必ずキャンセルする旨電話してください。

 

営業時間
月~金曜 AM9:30~PM17:00
定休日 土日祝

アクセス

〒231-0011
横浜市中区太田町3-36
クリオ横浜関内壱番館204号 JR関内駅(北口)徒歩5分
横浜市営地下鉄関内駅 みなとみらい線 馬車道駅及び日本大通駅(県庁口)徒歩5分

>> 詳しい道程はこちら