1 離婚における財産分与とは?
民法768条は,「離婚をした者の一方は,相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と規定しています。
これを財産分与請求権と言います。
財産分与請求権には,
(1)婚姻中の夫婦の財産の清算,
(2)離婚に伴う損害の賠償,
(3)離婚後に困窮する配偶者の扶養
という3つの要素があります。
(1)婚姻中の夫婦財産の清算
夫婦が婚姻中に得た財産が離婚するときにも残っていたときは,その名義が夫名義であれ妻名義であれ,実質的には夫婦の共有財産と考えることができます。
しかし,離婚した後は生活が別々になるので,離婚するときに財産を清算して夫婦それぞれに分けるということです。
世帯の収入を稼いでいたのが夫だけで妻は専業主婦だった場合,離婚時に残った財産は夫が稼いだ金で買っています。
だから夫の側からすると離婚するときに「これは俺の稼いだ金で買ったから全て俺のものだ。妻の金で買った物はない。」と感じられます。
しかし,妻が専業主婦である場合,外に出てお金は稼いでいませんが,家庭の中で炊事・掃除・洗濯などの家事をしたり子育てを担当して貢献しています。
妻が家事をしなかったら夫が自分で家事をするか,家政婦を雇う必要がありましたし,妻が育児をしなかったらシッターが必要でした。
妻が家事や育児を担当したから金銭を使う必要が無くなり財産が残ったのです。離婚のときには専業主婦にも財産分与は認められます。
財産分与の割合 離婚のときに認められる財産分与の割合は,専業主婦の場合でも2分の1となることが大部分です。
では主婦が同時に働いていたときは財産分与の割合がもっと増えるのかというと,まず変わりません。
財産分与はほとんどの場合2分の1です。これが変わるのは,夫か妻が,普通の人とは違う特別に高い収入を得ていてそのために財産が形成された場合です。
自営業で成功した,会社を興して成功した,医師や病院経営で大きな財産を作ったような場合では財産分与の割合が2分の1から修正される可能性があります。
財産分与の対象 財産分与は夫婦が婚姻中に形成した財産が対象です。
婚姻中であっても相続で得た財産や,親から贈与を受けた財産は財産分与の対象になりません。
結婚する前に夫や妻がそれぞれ自分で貯めた預貯金は夫婦で作った財産ではない特有財産ですので対象外です。
財産分与は離婚したときに残った財産が対象ですから,財産が残って無ければ財産分与請求権も認められません。
結婚後に形成した財産を全て一覧表にしたところ,借金の方が多くてマイナスになってしまえば財産分与も無くなってしまいます。
親の財産は無関係ですから配偶者の親がどんなに資産家であってもそれが財産分与に反映することはありません。
熟年離婚と財産分与 最近は50代,60代,あるいはそれ以上の年齢の方の熟年離婚も増えています。
熟年離婚は,不動産,預貯金,退職金など結婚してから夫婦で形成した財産が大きなものになっているので財産分与が大きな問題になります。
目の前に迫った老後の生活がかかっていますから皆さん真剣です。財産分与で大きな問題は対象となる財産を隠されてしまうことです。
財産については裁判所を通じて調査嘱託なども可能ですが金融機関も分からなければ無理ですし限界がありますので,もめる前にできるだけ具体的な財産資料を集めておかないと不利になります。
(2)離婚に伴う損害の賠償
財産分与には慰謝料的要素を含めてもいいとされています。
慰謝料というのは精神的損害に対する賠償のことで,本来の財産分与とは少し趣旨が違います。
財産分与という名目で大きな慰謝料が請求できるということではなく,金額として融通がきくので調整要素としての性質が大きいかと思います。
(3)離婚後に困窮する配偶者の扶養
財産分与には離婚する配偶者に対する離婚後の扶養の要素を含めてもいいとされています。
しかし,これも財産分与の本質とはいえませんので調整要素としての性質が大きいと思います。
離婚によって収入の少ない配偶者の生活は大きく低下することが多いので扶養的要素を考えることは合理的なのですが,あまり大きな期待はできません。
(4)財産分与は2年以内
財産分与の請求は離婚のときから2年以内にしなければならないという短い期間の制限があります(民法768条2項)。離婚と同時に財産分与も決めてあればいいのですが,事情があってとりあえず離婚だけ決めて籍を抜いてしまった場合には注意が必要です。
離婚すると生活が大きく変わりとても忙しいので2年間はアッと言う間に過ぎてしまいがちなのです。
(5)財産分与と税
財産分与として不動産を譲渡した場合は,財産分与をした方に譲渡所得税がかかるので注意が必要です。金銭を渡した場合には譲渡所得税はかかりません。詳しくは税理士にお聞きください。
まとめ 財産分与の一般論は以上のとおりですが,離婚に伴う財産分与は実際のケースの一つ一つで違います。できるだけ早く法律相談を受けることをお勧めします。
まとめ
財産分与の一般論は以上のとおりですが,離婚に伴う財産分与は実際のケースの一つ一つで違います。できるだけ早く法律相談を受けることをお勧めします。