交通事故への適切な対応について知っておこう

■交通事故への対応
交通事故は、どんなに注意していても相手からぶつかってくることもあるので防げません。
今回は、交通事故にあったときの対応について説明します。

■交通事故の直後にすべきことは何でしょうか?
1.けが人の救護 2.警察への連絡です。この2つをしておかないと、救護義務違反、報告義務違反という道路交通法違反となります。もちろん、他の人が既に警察へ連絡しているときは、さらに連絡する必要はありません。もし、救護も連絡もせずに走り去ってしまうと、いわゆる「ひき逃げ」となり、被害者の負傷の程度によっては、それまで交通事故を起こしてない人でも実刑判決を受ける可能性が非常に高くなってしまいます。
1.無免許運転 2.飲酒運転 3.速度超過の3つを交通3悪と言い、これが事故の原因となっていると厳しく処罰されがちです。とくに飲酒運転と著しい速度超過は重い刑になりますが、ひき逃げもそれらに匹敵します。事故を起こしたら、すぐに止まることです。

■実況見分で注意することは?
事故の直後、あるいは後日、交通課の警察官が来て実況見分を行います。実況見分に立ち会ったときに、立会人は説明しなくてはなりません。たとえば「この地点で前方の信号が青色から黄色になったのを見ました。」とか「ここでブレーキを踏みました。」「このとき、相手の車はA地点にいました。」などの説明を求められます。実況見分でした説明は、記録されて、以後、重要な証拠となります。大体、時速数十キロメートルで走行中に、パッと見た瞬間の位置なんて正確にわかるわけありません。しかし、実況見分調書には、いかにも正確に記憶していて、記憶とおりに話したように書かれます。そして、刑事裁判では、その実況見分調書に書かれた事柄が、最も事実に近いものと信じられているのです。後に違うことを言っても、それは「罪を免れ、自分を有利にしたいがために嘘をついているのだ。」と考えるのが、裁判官の思考方法です。彼らは性善説には立っていないのです。ですから、実況見分に立ち会うときは、出来るだけ正確に説明することが必要です。「大体、このあたり。」という位しかわからないなら、その通り言うべきだし、その通りに実況見分に記録してもらうように注意しましょう。嘘を言うのではなくて、正確に、ということです。

■被害者にどう接したらいいのですか?
相手に謝ったら過失を認めたことになるから絶対に謝らない、というアメリカ的発想もありますが、日本的に考えると、自分の行為も一つの原因になって他人がケガをしたのならば、過失をみとめるかどうかはさておき、お見舞いの気持ちくらいは持つのが普通ではないでしょうか。そうすると、とりあえず、相手のケガに対してはお見舞いをすべきですが、そのとき、謝罪の言葉を言うかどうかは、事故の態様によるということになります。
損害に関する交渉は保険会社に任せることになりますが、お見舞いの気持ちや謝罪の気持ちというものは保険会社が代わりにできるものではありません。事故後、加害者側があまり誠意のない態度をしていると、被害者感情を悪化させて解決が困難になりますし、刑事処分を決めるときにも不利となります。ただし、ここで注意が必要なのは、事故の責任を認めるとか、被害を全て弁償する、ということ、事故の責任に関することは絶対に言ってはいけないということです。ましてどんなに被害者が激昂して怒鳴られても、責められても、「一筆書け」と言われて書面を書いたりしてはいけません。「それは人と相談してから」とやんわり断りましょう。交通事故の直後には結果の重大性に驚き、自分の責任を強く感じていても、後日、冷静に法律的に考えると被害者にも過失が認められる場合は多いものです。
そういう場合、保険会社は、被害者の請求する通りの金額を払いません。すると、被害者は、「あの時全てを払うと約束した。だから払え。」と言ってきて、話し合いによる解決が困難になってしまいます。事故後しばらくの間は、当事者の双方とも、ショックを受け、興奮した状態にありますから、そういう時に安易な約束をしてはいけないのです。被害者の方も事故から時間が経てば、ケガの痛みが減っていくように、次第に心も落ち着いていくのが普通です。法律的な話し合いは、それを待ってからにしましょう。現実的な対策は、できるだけ早く弁護士に連絡してアドバイスを受けることです。事故後、警察に電話して救護が一段落したら、その後すぐに弁護士に連絡をとるくらいでもいいと思います。

■刑事処分はどうなりますか?
重大事故、悪質事故の場合、逮捕されてしまうことがあります。すると、3日以内に検察官に事件送致されます。そこで釈放されることもありますが、多くの場合は10日間勾留されます。勾留は一度だけ延長できるので、勾留機関は最長で20日間となります。勾留機関の満期ころに検察官が起訴することが多いです。逮捕されていない場合は、在宅のまま自動車運転過失致傷罪、道路交通法違反に関する検査を続け、処分が決まるのは半年から1年程度ではないでしょうか。勾留された事件にせよ、在宅事件にせよ、比較的被害や過失が軽微で、事実を認めている事件の場合には、略式手続といって罰金を払えば終わる手続があります。
より重い事件の場合は、公判請求といって通常の裁判が行われます。

■民事責任はどうなりますか?
賠償問題は保険会社任せ、が多いと思います。しかし、話合いで解決が出来なければ訴訟となることもあります。また、相手が任意保険に加入していない場合も結構多くあります。
保険会社の呈示に納得いかない場合は弁護士に相談してください。相談で納得できれば相談料で済みますし、弁護士に依頼する費用の相談もできます。万一、交通事故にあったときは早めに相談することをお勧めします。

第三者賠償保険の勧め

保険というと、誰でも入っている健康保険、知人に勧められて入った生命保険、車を買って自動車保険、家を建てたら火災保険、海外旅行にいくときは旅行保険といったところでしょうか。

でも今の世の中、何が起こるかわかりません。

どんなに注意していても自分が加害者になってしまうことがあります。

たとえば、自転車で走行中、おばあちゃんに衝突してしまった、電車に乗ろうとして駅のホームで走ったら、横から来た人と衝突してしまった。

そういうとき運が悪いと、相手が転倒し骨折させてしまうこともあります。

そういう事故をカバーしてくれるのが、第三者賠償責任保険です。

これは、生命保険や自動車保険の付帯条項として加入することも出来ますし、クレジットカードに付帯していることもあります。

保険の掛け金は、一年間で3千円程度が多く、非常に低額な出費で大きな安心を得られるものです。

家族全員が加入できるものであれば、子供が起こした事故も保証されます。

自分が加害者になることは滅多にないことですが、万が一の場合に備えて加入しておくことをお勧めします。

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