成年後見人について知っておこう

■成年後見人とは
成年後見とは、認知症や病気などのため、自分の財産を管理する能力などが失われてしまった場合に、後見人がそれを補うという制度です。(民法7条)
実際に多いのは、財産のある方が高齢のために認知症となり自分では財産を管理できなくなってしまった場合、その方の生活費をねん出するためには、その方の土地をうらなければならないが、認知症のために契約することが出来ない場合などに利用されます。

■成年後見人を選任するにはどうしたらいい?
家庭裁判所に後見人選任の申立をする必要があります。管轄は、本人(後見される人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。なお成年後見人選任申立をすることが出来るのは、本人、配偶者、4親等内の親族です。

■後見人選任申し立てに必要な書類は?
申立書。家庭裁判所にあります、また、インターネットで家庭裁判所のホームページから入手することもできます。
診断書。どんな診断書でもいいわけではありません。成年後見人選任申立の為の診断書です。家庭裁判所にあります。
戸籍謄本。申立人や本人の戸籍謄本などが必要です。
その他には、申立手数料(800円の収入印紙)。登記印紙(400円)、郵便切手などが必要になります。なお、申立書には、本人の財産目録をつけることが必要になりますので、不動産(土地・建物)の登記簿謄本や、預金通帳などの資料を準備しておくことが必要になります。また、本人の収入(年金、家賃収入など)と支出(税金、光熱費、食費、施設の費用、入院費、アパートの修繕費など)を調べておくことも必要です。こういうものの金額が分かる書類は捨てないことです。

■成年後見人選任申立をすると、具体的にはどうなるのか?
横浜家裁の場合は、成年後見人の申立自体が予約制となっています。家裁の後見係に電話をして、申立の予約をすることになります。申立が済むと、家裁の職員が事情を聴取した後に、審判という手続で成年後見人を選任します。審判の後、大体、二週間経つと審判が確定します。また、成年後見人の登記もされます。

■どういう人が成年後見人になるの?
普通は、本人の家族や親族が成年後見人になることが多いようです。しかし、事案が複雑であったり、財産管理のために法的知識が必要である場合などは、弁護士が家裁によって選任されることもあります。私も、お二人の方の成年後見人をしています。

■成年後見人の仕事は?
まず、1か月以内に、財産目録を作成しなくてはなりません。申立書に含まれる財産目録を参考にしつつ作成します。それから、本人の収入と支出を考慮して、経済的な生活を立てます。そして、本人の財産を管理します。成年後見人の仕事の中心は、本人の財産管理です。収入、支出の記録をきちんと残します。また、本人に代わって契約締結を行います。
家庭裁判所に定期的(通常は、1年に一度程度)に報告をします。成年後見人の仕事は、本人の財産管理ですので、たとえば、介護や身の回りの世話などは任務ではありません。成年後見人が親族である場合は、身の回りの世話もするでしょうが、それは親族の情としてするのであって、成年後見人としてするわけではありません。弁護士が成年後見人となった場合は、純粋に財産管理の仕事に限られますので、たとえば、施設入所しているご本人に面会して喜んでいただくか、検査や手術の承諾をするするなどのことは、親族の方にお願いする他ありません。入院費の支払いなどの経済面は成年後見人がやります。

■成年後見人の任期は?
本人が回復するか、亡くなるまで続きます。途中で辞任するには家庭裁判所の許可が必要です。

■成年後見人の報酬は?
成年後見人が申立をすると、家裁の審判によって、本人の財産から報酬を得る事が出来ます。勝手に自分の報酬を決めて取ってはいけません。

■任意後見制度とは?
今まで説明してきたのは、ご本人が認知症などで後見を必要としたときの手続です。しかし、
そうなる前に、つまり、ご本人が、まだまだ元気で頭がしっかりとしているときに、将来、万が一、自分が認知症などになった場合に備えて、任意後見制度を利用することが出来ます。具体的には、予め自分で選んだ後見人受任者と任意後見契約を締結します。このメリットは、自分が信頼する人を、将来の自分の後見人にすることができる、自分の将来まで計画できるという点です。この任意後見契約は、必ず公正正書で作成しなくてはなりません。そして、公正正書が作成されると登記されます。実際に、任意後見人が就任するのは、後日、ご本人の判断能力が低下して本当に後見人が必要になったときに、家庭裁判所で本人の任意後見人監督人(分かりにくいのですが、「任意後見人」を監督する者ということです)が選任された後です。このときの手続を申し立てるのは、任意後見受任者が行うことが出来ます。
弁護士は、この任意後見を引き受けています。関心のある方は、ご相談ください。

交通事故は必ず過失相殺されるのか?

交通事故を起こすと保険会社が、「動いている車そうしの事故で過失ゼロはないんですよ」


と言って、過失相殺に応じるよう説得してくることがある。しかしこれは嘘である。


過失割合が100対0という交通事故は存在する


平成20年12月4日横浜地裁判決は、原告が衝突2秒前に被告車両を発見しても衝突回避措置が出来なかったという事案で、「・・・原告車両には信号が無視して交差点に進入する車両の存在を予測して徐行するなどし、交差する道路の安全確認を行う注意義務はないのであるから、原告車両に過失を認めることはできない。」として過失相殺をしなかった。

法は不可能を強いないのである。

猫の散歩道

庭にはいった猫が糞をすることがあるので嫌っていました。

ところが、ある時、同じ黒猫が同じ時間に庭に来ることに気がつきましたそれも、同じ場所から入って対角線上の反対の場所から出て行きます。

どうやら、猫の世界ではうちの庭はおの黒猫の縄張りで、黒猫は毎日、自分の縄張りを見回りコース(散歩道)も、見回り時間も毎日同じ様なのです。

ということは、猫の侵入を防ぎたければ、その猫のお気に入りの庭に入る場所と出る場所だけを通りにくくすればいいということです。

ペットボトルは要りません。

でも、この黒猫は、庭を汚さないので大事にしています。

偶然出会っても脅かされないように注意しています。

この黒猫の縄張りである限り、うちの庭は綺麗なのです。

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