遺言書は、どんな場合に必要か?

■遺言書(民法960)
遺言書というものがあることは、誰でも知っていると思います。でも、「大した財産は無いから、自分には関係ない。」と思っていませんか。確かに、遺言書は財産が多い場合に、よりおおきな効果を発揮します。しかし、財産が少なくても遺産をめぐる争いがおきることがあります。遺言書は資産家だけのためにものではないのです。自分の死後に、子供たちが争うことの無いように、子供たちに公平な分配をするために遺言書はを地用することが出来るのです。

■遺言書で何ができるのか?
まず、遺言書を作ると何が出来るか考えてみましょう
1法定相続分と違う割合で、遺産を残すことが出来る。自分の作った財産を自分の考える割合で残すことができます。
2法定相続人以外の人に遺産を残すことが出来る。恩義を受けた方への感謝を示すことが出来ます。
3遺産を公益的な団体に寄付することが出来る。慈善団体や公共団体に寄付される方もいます。
4子供を認知することが出来る。
代表的なところではこんなところです。

■どういう場合に遺言書を作るべきでしょうか?
遺産をめぐって子供たちに争いが発生する可能性があるときは、遺言書を残して親の意思を示しておくことで、争いを防ぎ、又は早期解決に役立つことがあります。親の介護をしてくれたり、よく面倒を見てくれた子供に他の子どもより多めに遺産を残してやりたいとき。
反対に、行方不明、音信不通、親を虐待した、という子供に遺産をあまり残したくないとき。
農家や会社経営者などの場合は家業を継ぐ子供に。家業を続けていくために必要な財産を残すことが出来ます。
子供がいない方の場合は、親交のある親族や知人に遺産を残すことが考えられます。
法定相続人が全くいない方の場合は、最終的には遺産が国庫帰属となってしまいます。それくらいなら、親しい方に残したい、という方もいらっしゃいます。障害を持ったお子さんがいらっしゃる場合は、自分が死んだ後も生活に困らないように配慮しておくことができます。

■遺留分(民1028)
遺言書を残しても、法定相続人は1年以内に遺留分減殺請求をすることで、法定相続分の2分の1または遺産を手にする事ができます。遺言の効力の一つの限界です。

■遺言書の書式
遺言書は、その書き方に厳格なルールがあり、そのルールを守っていない遺言書は法律的に無効となってしまいます。
1共同遺言の禁止(民975)
遺言書は、1通の遺言書に1人しか書くことが出来ません。つまり、夫婦2人で、自分が死んだら遺産を配偶者に残すという遺言をするときは、それぞれ2通の遺言書が必要で、1通の遺言書に一緒に書くことは出来ません。
2自筆証書遺言の要式(民968)
(1) 遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自署し、捺印します。また手が震えて書けない方も代筆出来ません。また日付も絶対に書いていないといけません。
(2) 花除訂正は、遺言者が、変更の場所を指示し、変更した旨を付記して特にこれに署名し、変更場所に捺印することが必要です。訂正は非常に厳格で面倒なので、訂正するくらいなら書き直した方が安全です。この他にも色々な制限があります。

■遺言書を作る方法
・ 自筆証書遺言  自分で紙に遺言を書くという簡単な遺言書の書き方です。
・ 公正証書遺言(民969)
公証役場の公証人という有資格者に、遺言を作成してもらう方法です。公正証書にすると、後で、偽造だと言われる可能性が低くなり安心できます。
公証役場の費用は、普通は、数万円から十数万円程度になることが多いようです。
遺言する人が入院中の場合は、公証人に出張してもらうこともできます。
他に秘密証書遺言(民970)というものがありますが、特殊なもので普通の人には関係ありません。

■遺言書の保管
遺言書を秘密の場所に隠しておくと、自分が死んだ後、誰にも発見されないことも起こりえるので、そうすると、全て無意味になってしまいます。そこで、だれが信頼できる人に遺言書を預けることが必要です。

■遺言書の検認(民1004)
遺言書の保管者は、遺言書がなくなった後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、検認という手続きをしなくてはなりません。封がしてある遺言書は勝手に開けてはいけません。家庭裁判所で相続人立会いの下で開封します。公正証書遺言の場合は、検認手続きは不要です。

■遺言執行者(民1006)
遺言で、遺産を誰かに残すだけでなく、その遺言書どおりに実行することを、特定の人に任せる事もできます。幼い子供が残されるときや、子供達の仲が悪いときなどに利用できます。
弁護士が遺言執行者になることもあります。

■後で作られた遺言が無効となる
2通以上の遺言書があるときは、後に作られた遺言が有効となります。つまり、遺言書は何度でも書き直すことができます。

遺言書を作るかべきか、どういう内容にするか、どうやって作るか、など、遺言書に関する色々な疑問がありましたら、ご相談ください。

後席シートベルト義務化

これまでは運転席と助手席に乗車する人だけがシートベルトをする必要がありましたが、平成20年6月から、後席に乗車する人もシートベルトをする義務が生まれました。

もし、後席の人がシートベルトをしていないと、運転者が減点されます。

ただし、当分は高速道路でのみ取り締まるそうです。

裁判員制度

来年には裁判員裁判が始まります。今までの裁判を見たこともない市民の方が、裁判官と同じように人を裁くことになります。

うまく機能するのでしょうか?


欧米では、裁判は自分たち自身で仲間を裁くものという意識が強いですから、市民が市民を裁くのは当たり前となります。

しかし、日本では、「裁判なんて、お上のすること」と、他人任せというか、誰か偉い人とか役所がやってくれる、という意識が強いので、裁判への市民参加が根付くのには時間がかかりそうです。

これは、市民が選挙に行ったり、政治参加することと同様に、民主的な基礎を持つことなのです。

〒231-0011 横浜市中区太田町3-36
クリオ横浜関内壱番館204号

JR関内駅(北口)より徒歩5分
横浜市営地下鉄関内駅より徒歩5分
みなとみらい線馬車道駅より徒歩5分
みなとみらい線日本大通駅(県庁口)より徒歩5分

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です