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「離婚,慰謝料」カテゴリの記事一覧
同性カップルの破綻と慰謝料
◇2021年05月30日◇
東京高裁令和2年3月4日判決(判例時報2473号)
同性のカップルのうちの一人が他の人と性的関係をもったことにより関係が破綻した場合に、慰謝料を認めた事例。
事案
事案が複雑なので箇条書きにします。二人の女性が(AとBとします)平成21年から
「不貞行為に対する慰謝料」と「離婚に対する慰謝料」の違い
◇2020年05月28日◇
平成31年2月19日最高裁判決(判例時報2420号)
この判例は前にも紹介したと思いますが誤解されやすいので少し解説を加えて説明します。大事なことはこの判例では「不貞行為に対する慰謝料」と「離婚に対する慰謝料」が区別されているということです。そし
不貞相手は離婚の責任を負うか(最高裁判例)
◇2019年03月17日◇
平成31年2月19日 最高裁判決
不貞行為の相手は「不貞に対する慰謝料」は負担しても、「離婚に対する慰謝料」は責任を負わないという判例が出たので紹介します。
事案
平成6年に夫と妻は婚姻し,その年と翌年に二人の子供が生まれました。
離婚に伴う慰謝料請求権と強制執行
◇2017年04月30日◇
東京高等裁判所平成28年1月7日決定
離婚事件の事案
AとBが離婚などについ公正証書で定めました。その公正証書には 「夫Aと妻Bは離婚することに合意し,離婚に伴う子の養育費,慰謝料,財産分与の支払いについて,以下のとおり合意した。」 「Bは
子供から不貞行為の相手に対する慰謝料請求
◇2015年07月05日◇
子供から愛人への慰謝料請求
両親の一方が不貞行為をしたときに、配偶者ではなくその子供が不貞行為の相手に対して慰謝料を請求できるかという問題です。
この問題については古い最高裁の判例(昭和54年3月30日)があります。3人の子供を持つ父親が銀座の
姑に対する慰謝料請求はできるか
◇2015年06月05日◇
姑に対する慰謝料請求
離婚は夫婦間のすれ違いだけでなく配偶者の家族との関係が離婚に大きく影響している場合があります。嫁・姑問題が典型的ですが、姑の嫁に対する心ない言動に対して慰謝料請求を認めた判決があります。古い判決ですが簡単に内容を紹介します(
離婚と慰謝料
◇2015年01月11日◇
離婚したら必ず慰謝料を請求できるわけではありません。離婚で慰謝料を請求できるのは、相手となる配偶者が不貞行為やひどい暴力などの離婚について責任がある場合(相手が有責な場合)です。離婚の原因が性格の不一致などである場合は慰謝料は発生しません。
不貞
協議離婚してから浮気が分かった,慰謝料請求したい
◇2014年12月17日◇
協議離婚したときはお互いに慰謝料なんて請求しないつもりで離婚したのに、その直後,実は相手がずっと浮気していて,浮気相手と再婚することが離婚の本当の目的だったと分かることがあります。自分の浮気を隠し通して騙して協議離婚したようなものです。法律の理屈で