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「離婚と子供の問題,養育費等」カテゴリの記事一覧
算定表が私学進学のため修正された例
◇2019年09月30日◇
平成26年8月27大阪高裁決定(判例時報2267)
事案
父と母は平成6年に結婚し、長男、長女がいるが、平成21年から別居し、母は二人の子と生活している。父の年収は約1300万円。母は約360万円。双方とも年収が多いことが前提です。長男は私立中
面会交流不履行一回につき20万円の強制金を認めた例
◇2019年07月19日◇
大阪高裁平成30年3月22日(判例時報2395号)
別居親と子との面会交流を拒否する(子との)同居親に対し,面会交流を拒否したときには金銭を支払わせるという強制方法があります。
紹介するのは不履行1回につき20万円という高額な強制金を認めた例に
医学部進学と養育費,学費負担
◇2019年04月10日◇
大阪高裁平成29年12月15日決定(判例時報2373)
この事件は,私立大学医学部に通う申立人が,開業医である父親に対して,医学部進学後の学費を扶養料として払うように求める調停を申立てましたが調停は不成立となり,審判に移行しました。その審判に対し
私立大学医学部に進学した場合の扶養
◇2019年01月31日◇
大阪高裁平成29年12月15日決定(判例時報2373)この事件は,私立大学医学部に通う申立人が,開業医である父親に対して,医学部進学後の学費を扶養料として払うように求める調停を申立て,不成立となり,審判に移行した。その審判が抗告されて出された高裁決
子と再婚相手が養子縁組した場合の養育費
◇2018年11月01日◇
親権者が再婚した相手が子と養子縁組した場合に別居親が払う養育費はどうなるか
福岡高裁平成29年9月20日決定(判例時報2366号)
養育費を定めて離婚した後に親権者が再婚し,再婚相手が子供を養子縁組した場合の養育費について高裁が判断した例を紹
養育費,大学の学費負担,養育費の期間延長が争われた事件
◇2018年10月06日◇

東京高裁平成29年11月9日決定(判例時報2364)
■事案
事案や裁判内容は簡略化しています。
平成15年,父と母は別居しました。当時6歳と3歳の子がいました。
平成20年,離婚裁判の判決が確定し,2人の子の親権者は母,父は養育費と
親権者からの民事訴訟手続による子の引渡請求が権利の濫用に当たるとされた例
◇2018年09月03日◇

最高裁平成29年12月5日決定(判例時報2365)
離婚後に、非親権者からは親権者変更が家庭裁判所に申し立てられ,親権者からは子の引き渡しの保全処分が民事訴訟手続で申し立てられたという事件について,最高裁の判断が示されました。
■事案
父と
面会交流の間接強制を却下した高裁決定
◇2018年06月12日◇

大阪高裁平成29年4月28日決定(判例時報2355)
■事案
平成23年に,父と母は協議離婚し,母が当時9歳の長女の親権者となりました。母は同じ年に再婚しました。
平成24年に,父は長女との面会交流を求めて,毎月一回の面会交流を命ずる審
監護者を指定しなかった審判の例
◇2018年04月28日◇
平成26年8月15日大阪家庭裁判所審判(判例時報2271)
監護者指定審判却下事件
夫婦が同居生活しているときは問題ないですが別居しているときは子供の養育と関係して監護者を決めることがあります。夫婦の協議で監護者を決めるのが原則で決まらないと
全寮制私立学校進学と養育費の一例
◇2017年11月30日◇
大阪高裁平成28年10月13日決定(判例時報2322)
(養育費請求までの経過)
夫婦は平成24年に離婚しました。長男は成人し,19歳の二男は就労しているので対象外で,母が監護養育する16歳の三男の養育費が問題となりました。養育費を請求する
面会交流の間接強制不履行一回に100万円の支払が認められた例
◇2017年09月28日◇
東京家裁平成28年10月4日決定
この事件では面会交流を拒否した場合に,一回につき100万円という高額な間接強制を認めた点に特徴があります(ただし高裁で減額されました)。
事案
妻は外国人で日本語での意思疎通は不十分でした。夫は日本人で
養育費を払う人が失業した場合の裁判例
◇2017年07月02日◇
東京高裁平成28年1月19日判決
事案
夫と妻は平成24年に離婚し,元夫は元妻に二人の子の養育費として一人6万円(月額)を払ってきました。養育費を決める基となった元夫の平成23年の年収は750万円,元妻は113万円でした。その後,元夫の年収
面会交流の強制と子供の意思
◇2016年11月26日◇
10歳の子が面会交流を拒絶している場合に間接強制ができないとした事例があります(大阪高裁平成24年3月29日決定 判例時報2288号)それを紹介します。事案等は簡略にしています。
事案
夫婦は,長女が7歳,長男5歳のころに,母親が二人の子を連れ
養育費,大学進学費用を認めた例
◇2016年10月30日◇
離婚した後の養育費は通常は子供が未成年である間,つまり子供が20歳になるまで認められます。子供が大学に進学すると途中で成年になるので,成年に達したその後の子供の生活費を親が負担する必要はないはずです。しかし,裁判所は一定の範囲で大学卒業までの学費や
親権者を母親から父親に変更した例
◇2016年09月29日◇
離婚するときに未成年の子がいるときは親権者を決めなければいけません(民法第766条,819条)。一度親権者を決めた後に親権者を変更することも可能です。子供が小さいときは母親が親権者としてとても有利ですが、子供が小さいのに母親から父親へと親権者を変更
面会交流の妨害と不法行為責任
◇2016年07月31日◇
熊本地裁平成27年3月27日判決(判例時報2260号)
この事件はとても複雑な経過をたどっているのですが簡単に説明します。 夫と妻は平成24年10月に別居し,3歳の長男は夫,1歳の二男は妻が引き取って実家で育てていました。別居後すぐに調停が始ま
面接交渉拒否と損害賠償責任
◇2016年05月28日◇
静岡地裁浜松支部平成11年12月21日判決(判例時報1713号)
面接交渉の調停条項
ある夫婦が調停で離婚しましたが、そのときに
「妻(監護親)は夫に対し、子供と2カ月に1回、1回につき2時間ていど面接することを認め、夫からの申し出により、日
面会約束を破った場合の慰謝料
◇2016年04月29日◇
子供との面会を拒否したことについて損害賠償を認めた例1
東京地方裁判所昭和63年10月21日判決
離婚のときに子供との面会を約束してもその約束が守られないことがしばしば起きます。学校行事や風邪を引いたなど子供の側の事情で面会できないのは仕方ない
子供との面会交流を強制する方法(2)
◇2015年09月21日◇
離婚後の父親と子供の面会交流の重要性を認めた
これは平成25年最高裁決定の約一年後に,離婚後の父親と子供との面会交流に関して間接強制を認めた判決です。この高裁決定は,間接強制を認めたという点でも意義ある判決ですが,それだけではなく,離婚後の父親と
子供との面会交流を強制する方法(1)
◇2015年09月01日◇
離婚後,子供と別居する親(非監護親)が子供と面会しようとしても,子供と同居する親(監護親)が拒絶することがあります。非監護親の暴力や犯罪など子供との面会を拒絶する正当な理由がある場合はともかく,嫌がらせのために子供との面会を妨害して会わせない場合も