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「離婚と子供の問題,養育費等」カテゴリの記事一覧
生活保護と婚姻費用
◇2023年05月14日◇
婚姻費用を請求するときに、婚姻費用を請求する人が生活保護を受けているときその生活保護費は収入にあたるか。 東京高裁令和4年2月4日決定
婚姻中で別居している場合、婚姻費用を請求できる場合があります。婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入を家庭裁判所
将来減収になるときと婚姻費用・養育費
◇2023年03月26日◇
夫婦が別居しているときは婚姻費用、離婚した後で養育中の子供がいる場合にはは養育費の問題が出てきます。婚姻費用も養育費もその金額は家庭裁判所が作ってネットでも公表している算定表(婚姻費用算定表と養育費算定表)の範囲内で決まります。
婚姻費用算定表・
不貞した者からの婚姻費用請求
◇2023年01月17日◇
離婚前の夫婦が別居したときは婚姻費用(生活費)請求の問題が発生します。なかには不貞行為をしたうえで子どもを連れて別居し、それから婚姻費用を請求してくる場合もあります。不貞行為をされて、家を出て行かれ、子どもまで連れて行かれ、そのうえお金を請求された
面会交流・間接強制を認めなかった例
◇2022年10月10日◇
大阪高裁令和3年8月2日決定 判例時報2518号
離婚するときは親権が大きな争点になり離婚した後は子どもとの面会交流が大きな問題になりやすいです。金銭的な問題は中間的な解決が可能ですが、子どもの身体は一つしかないので中間的解決がしずらいのが背景に
養育費と養子縁組
◇2021年10月02日◇
東京高裁令和2年3月4日決定(判例時報2480号)
養子縁組をした親は第一次的に扶養義務を負う
離婚するときには未成年者の養育費を決めます。一般的には母親が監護親となることが多いので、別居親となる父親が養育費を払うことが多くなります。養育費の根
監護親の立ち会いを認めた面会交流
◇2021年02月27日◇
東京高裁平成30年11月20日決定 子の面会交流について監護親の立ち会いを認めた例
事案
結婚してから審判まで6年で、子どもは審判当時5歳(詳しい事情は裁判所の決定に書いてないので正確ではありません)、子どもが3歳のころに夫が子を連れて別居しま
メールやラインによる間接交流
◇2020年12月31日◇
東京高裁令和1年8月23日決定 判例時報2442号面会交流の方法としてメールアドレスやラインのID通知を認めた例子どもとの面会交流は本来は直接会うことです(直接交流)。しかし、非同居親との面会が子どもの福祉に反するような場合には、ときとして直接の面
算定表が私学進学のため修正された例
◇2019年09月30日◇
平成26年8月27大阪高裁決定(判例時報2267)
事案
父と母は平成6年に結婚し、長男、長女がいるが、平成21年から別居し、母は二人の子と生活している。父の年収は約1300万円。母は約360万円。双方とも年収が多いことが前提です。長男は私立中
面会交流不履行一回につき20万円の強制金を認めた例
◇2019年07月19日◇
大阪高裁平成30年3月22日(判例時報2395号)
別居親と子との面会交流を拒否する(子との)同居親に対し,面会交流を拒否したときには金銭を支払わせるという強制方法があります。
紹介するのは不履行1回につき20万円という高額な強制金を認めた例に
医学部進学と養育費,学費負担
◇2019年04月10日◇
大阪高裁平成29年12月15日決定(判例時報2373)
この事件は,私立大学医学部に通う申立人が,開業医である父親に対して,医学部進学後の学費を扶養料として払うように求める調停を申立てましたが調停は不成立となり,審判に移行しました。その審判に対し
私立大学医学部に進学した場合の扶養
◇2019年01月31日◇
大阪高裁平成29年12月15日決定(判例時報2373)この事件は,私立大学医学部に通う申立人が,開業医である父親に対して,医学部進学後の学費を扶養料として払うように求める調停を申立て,不成立となり,審判に移行した。その審判が抗告されて出された高裁決
子と再婚相手が養子縁組した場合の養育費
◇2018年11月01日◇
親権者が再婚した相手が子と養子縁組した場合に別居親が払う養育費はどうなるか
福岡高裁平成29年9月20日決定(判例時報2366号)
養育費を定めて離婚した後に親権者が再婚し,再婚相手が子供を養子縁組した場合の養育費について高裁が判断した例を紹
養育費,大学の学費負担,養育費の期間延長が争われた事件
◇2018年10月06日◇

東京高裁平成29年11月9日決定(判例時報2364)
■事案
事案や裁判内容は簡略化しています。
平成15年,父と母は別居しました。当時6歳と3歳の子がいました。
平成20年,離婚裁判の判決が確定し,2人の子の親権者は母,父は養育費と
親権者からの民事訴訟手続による子の引渡請求が権利の濫用に当たるとされた例
◇2018年09月03日◇

最高裁平成29年12月5日決定(判例時報2365)
離婚後に、非親権者からは親権者変更が家庭裁判所に申し立てられ,親権者からは子の引き渡しの保全処分が民事訴訟手続で申し立てられたという事件について,最高裁の判断が示されました。
■事案
父と
面会交流の間接強制を却下した高裁決定
◇2018年06月12日◇

大阪高裁平成29年4月28日決定(判例時報2355)
■事案
平成23年に,父と母は協議離婚し,母が当時9歳の長女の親権者となりました。母は同じ年に再婚しました。
平成24年に,父は長女との面会交流を求めて,毎月一回の面会交流を命ずる審
監護者を指定しなかった審判の例
◇2018年04月28日◇
平成26年8月15日大阪家庭裁判所審判(判例時報2271)
監護者指定審判却下事件
夫婦が同居生活しているときは問題ないですが別居しているときは子供の養育と関係して監護者を決めることがあります。夫婦の協議で監護者を決めるのが原則で決まらないと
全寮制私立学校進学と養育費の一例
◇2017年11月30日◇
大阪高裁平成28年10月13日決定(判例時報2322)
(養育費請求までの経過)
夫婦は平成24年に離婚しました。長男は成人し,19歳の二男は就労しているので対象外で,母が監護養育する16歳の三男の養育費が問題となりました。養育費を請求する
面会交流の間接強制不履行一回に100万円の支払が認められた例
◇2017年09月28日◇
東京家裁平成28年10月4日決定
この事件では面会交流を拒否した場合に,一回につき100万円という高額な間接強制を認めた点に特徴があります(ただし高裁で減額されました)。
事案
妻は外国人で日本語での意思疎通は不十分でした。夫は日本人で
養育費を払う人が失業した場合の裁判例
◇2017年07月02日◇
東京高裁平成28年1月19日判決
事案
夫と妻は平成24年に離婚し,元夫は元妻に二人の子の養育費として一人6万円(月額)を払ってきました。養育費を決める基となった元夫の平成23年の年収は750万円,元妻は113万円でした。その後,元夫の年収
面会交流の強制と子供の意思
◇2016年11月26日◇
10歳の子が面会交流を拒絶している場合に間接強制ができないとした事例があります(大阪高裁平成24年3月29日決定 判例時報2288号)それを紹介します。事案等は簡略にしています。
事案
夫婦は,長女が7歳,長男5歳のころに,母親が二人の子を連れ