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「離婚,財産分与」カテゴリの記事一覧

将来支払われる退職金と財産分与

◇2023年08月30日◇

熟年離婚などで、離婚するときには配偶者がまだ在職中だけれども、離婚してからあと1年経つと定年退職の時期なので退職金が入る様な場合、将来、支払われる退職金は財産分与の対象になるでしょうか。財産分与は離婚までの財産の清算ですが、離婚時にはまだ退職金は手

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離婚と財産分与,年金分割

◇2023年08月25日◇

財産分与とは離婚した場合の夫婦共有財産の清算 離婚するときは、夫婦が結婚してから作ってきた夫婦共有の財産を清算します。それを財産分与といいます。ですから夫や妻が結婚前に作った財産は財産分与の対象になりません。結婚前に働いて貯めていた預貯金や株式な

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財産分与審判で建物明渡命令できる

◇2020年08月27日◇

財産分与の審判で建物明渡請求ができる   最高裁令和2年8月6日決定(問題点)これは民事裁判の管轄の問題です。離婚関係の事件は家事事件として家庭裁判所に管轄があります。しかし、建物明渡という事件は本来は民事事件なので地方裁判所の管轄です。財産分与は

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財産分与の割合が半々でない場合

◇2019年06月30日◇

財産分与の分与割合が5対5でない場合婚姻中に形成された財産を離婚時に分ける財産分与は,離婚事件の多くの場合で5対5,要するに半々で解決されています。妻の貢献度はたとえ専業主婦であったとしても(夫だけが働いて収入を得ていたとしても家事や育児で貢献して

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宝くじと財産分与

◇2018年07月29日◇

東京高裁平成29年3月2日決定(判例時報2360) 結婚していたときに2億円の宝くじに当選し,当選金を原資とする財産が離婚のときまで残っていたとき,その財産の分与はどうなるのでしょうか。これが争われた裁判があります。 事案  夫婦には2人の子供

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将来の退職金を財産分与で細かく認めた判決

◇2017年01月31日◇

5年後の退職金と財産分与 大阪高等裁判所平成19年1月23日判決(判例タイムズ1272)  離婚後数年程度の間に退職する場合は退職金も財産分与の対象となることが多いようです。この判決は退職金の分与について詳細に判断しました。  財産分与と関係

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離婚と生命保険

◇2015年05月27日◇

離婚するときに生命保険はどうなるのでしょうか 結婚してから加入した生命保険で(つまり、保険料は全て結婚後に支払われている生命保険)、離婚するときには既に保険の満期が到来している場合は、結婚期間中に貯めた預金と同じですので、満期金が財産分与の対象に

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財産分与と税金

◇2015年05月20日◇

離婚に伴って財産分与をする場合、どのような税金がかかるでしょうか。 財産分与を支払う人に対する課税 財産分与を金銭で支払う場合 財産分与を金銭(金銭債権)で支払う場合、その金銭を支払う人(給付者)に課税されることはありません。 財産分与を金

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財産分与で未払い婚姻費用の清算

◇2015年01月03日◇

離婚が成立するまでは扶養義務があるので婚姻費用分担の問題が発生します。そして、別居している夫婦の間で婚姻費用の請求をするときは、早く家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てた方が、結果的に経済的に有利になります。しかし、婚姻費用分担調停の申立をしない

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財産分与請求権と消滅時効

◇2014年12月27日◇

財産分与請求は2年以内に行わないと出来なくなります 財産分与は,離婚から2年を経過すると行使できなくなることが民法768条に定められています。通常は,離婚という一番重要な結論を出すときに同時に,親権,養育費,財産分与,慰謝料などの経済的な条件も合

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財産分与の割合は原則2分の1

◇2014年12月25日◇

財産分与とは 財産分与とは離婚のときに夫婦で作った財産を分けることです。夫婦が結婚してから作った財産は、夫婦二人で強力し合って作ったものであるから、たとえ離婚するときにその財産の名義が夫の名義や妻の名義であったとしても、夫婦で分けるのが公平だと考

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既に支払われた退職金と財産分与

◇2014年12月22日◇

退職金は財産分与の対象になるか 婚姻期間中に夫婦で作った財産が財産分与の対象になります。退職金は賃金の後払いという性質がありますので、離婚する前に配偶者が勤務先から退職金を受け取っていた場合は、退職金のうち婚姻期間に対応する分が財産分与の対象にな

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