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離婚と配偶者の借金

投稿日: 2014年12月24日  | カテゴリ: 離婚,その他の問題

離婚と配偶者の借金

住宅ローンの様に夫婦が承知して大きな借金をする場合もありますが、全く知らないうちに配偶者が借金していて、それが後で分かることがあります。お金を借りる人は、「ちょっと借りるだけ、すぐに返すから大丈夫。」「お金が足りないことを話して心配させることはない。」という心理もあります。消費者金融,カードローンなどは借りたことを言うのを恥ずかしく思い、家族には秘密にしていることがよくあります。そういう借金が増えてしまうと、ますます他人には話しにくくなり、どうしようもなくなっても黙っていることが多いものです。

夫や妻が消費者金融などに借金があると聞くと、どうなってしまうんだろうと心配になります。まず、お金を借りるということ(借金)は個人的なものですから(個人が一人で行うこと)、夫婦であっても配偶者が借りた借金について法的責任を負うことはありません。借金の責任を負うのは借用書に借り主として署名した人だけです。配偶者があなたに無断で、あなたのの名前を署名していても、それは偽造ですから、偽造書類によってあなたが責任を負うこともありません。

ただし、あなたが連帯保証人として署名しているときや、あなたが債務者になることを承諾していて印鑑や印鑑証明書の使用を認めていた場合などは、あなたも借金について、保証人や債務者としての責任を負うことになります。こういう事情が全くなくて、あなたが何も知らないうちに名前を使われただけならば、通常、責任を負うことはありません。

日常家事債務の例外

夫婦が連帯債務を負う例外となる場合があります。それは日常家事に関する債務の場合です。民法761条は、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りではない。」とされています。日常家事によって生じた債務とは、日用品の購入や医療・保健・教育・娯楽などで生じた債務、夫婦共同生活の維持に必要な債務のことです。夫婦の共同生活に必要な範囲で借金をすることも含まれます。日常家事債務に含まれるかどうかは、その夫婦の社会的地位、収入、資産などによって判断が異なります。同じ債務を負担しても、高収入の夫婦では日常債務に当たるけれども、別の夫婦では日常債務に含まれないということもありえます。細かな事情が問題になるので心配なときは弁護士に相談しておきましょう。


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