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財産分与請求権と消滅時効

投稿日: 2014年12月27日  | カテゴリ: 離婚,財産分与

財産分与請求は2年以内に行わないと出来なくなります

財産分与は,離婚から2年を経過すると行使できなくなることが民法768条に定められています。通常は,離婚という一番重要な結論を出すときに同時に,親権,養育費,財産分与,慰謝料などの経済的な条件も合わせて決めることが多く(弁護士がつけば,必ずそうします),そのときは問題ありません。しかし,どうしても離婚したい,少しでも早く離婚したいという気持ちが強い場合は,ときとして離婚だけを先行させることがあります。そして離婚できたことに安心し,日々の生活に必死になっていると簡単に2年くらい過ぎてしまいます。離婚できたからといって安心せずに,面倒に思うこともどんどん処理していく心構えが大切です。2年は決して長くありません。離婚だけ先行したときは、引き続いて、すぐに財産分与請求も行うことです。

財産分与は原則2分の1と思ってください

財産分与というのは本来は夫婦が婚姻中に作った財産を離婚するに当たって清算することです。たとえば、結婚して男性はそのまま働き続け、女性は退職して主婦となった場合、結婚後に貯めた預金、結婚後にローンを支払って買った不動産などは全て、男性(夫)の稼いだ収入で買ったものです。妻は主婦として家事や子育てをしていただけで、お金を稼いできていないですから妻は財産を作っていない様に見えます。確かにお金の動きだけを見れば、夫の稼いだ金しかないことは間違いありません。しかし、妻が家事をやり、子育てを分担していたからこそ夫は外で働くことができたのです。そこで、専業主婦であっても、原則として2分の1の財産分与を受けることができると考えられています。夫婦の財産形成について妻の貢献度が2分の1あるということです。


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