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財産分与の割合は原則2分の1

投稿日: 2014年12月25日  | カテゴリ: 離婚,財産分与

財産分与とは

財産分与とは離婚のときに夫婦で作った財産を分けることです。夫婦が結婚してから作った財産は、夫婦二人で強力し合って作ったものであるから、たとえ離婚するときにその財産の名義が夫の名義や妻の名義であったとしても、夫婦で分けるのが公平だと考えられるから認められています。

この趣旨から、結婚前から持っていた財産は、夫婦が協力して作った財産とは言えませんから、財産分与の対象にはなりません。特有の財産になります。

また、結婚してからどちらかの親から贈与を受けた財産は、やはり、夫婦が協力して作った財産とは言えませんから、財産分与の対象にはなりません。

宝くじで当たった当選金は、運が良かっただけで夫婦の協力は関係なさそうですが、家裁実務的には財産分与の対象に入れていることが多いです。ただ、その割合が5対5になるとは限りません。宝くじが当たったというケースは少ないので実例も少なく、その金額やその他の財産の金額によっても変化するかもしれませんし実務対応が安定しているとも言い難い面があります。

財産分与の原則は2分の1と思っていてください

離婚のときの清算的財産分与では、多くの場合夫と妻が各2分の1ずつとなります。夫が中心になって仕事をして財産を形成した場合で、妻が専業主婦であっても2分の1となることが一般的です。ただし、たとえば夫の特別の才覚があるために通常よりもずっと大きな財産を形成した場合様なには、2分の1ずつではなく、4対6であるとか、もう少し財産分与の割合が修正されることもあります。もちろん妻の方に特別の才覚があって普通の家庭よりも大きな財産を形成した場合も、同様に考えられます。しかし、会社員など普通の家庭では2分の1ずつになる可能性が非常に高いです。

財産分与が2分の1ではない場合

夫か妻の一方の働きによって普通よりも大きな財産を形成した場合は、その事情をよくお聞きしてそれを立証できる資料を集め、出来るだけ有利になるように裁判所を説得する努力をしなくてはいけません。夫が自分で会社を起こして相当に大きな資産を形成した場合や、夫や妻が医師として特に病院の経営にも成功して大きな財産を形成した場合などが考えられるでしょう。どういう場合であっても、会社が発展してきた経過などの事情をよくお聞きする必要があります。また、それを立証できる資料が必要です。実業家の方も古い経理関係の資料は保管が大変なので廃棄してしまうことが多いですが、こういうときに役に立つかもしれません。ただし、財産分与では、結婚前からの財産や相続で取得した財産は対象になりませんので、親が裕福であっても法律的にはあまり関係ありません。親が裕福だから親から出してもらえばいいじゃないかと考えがちですが、それは結局、親の気持ちだけにかかってきます。できるだけ早く離婚したいかどうかなどの気持ちや利益によって変わることであり、交渉レベルの問題です。双方の親をも含めた利害関係などをよく考えて交渉をもっていく必要があります。


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