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婚姻費用の計算には算定表が使われています

投稿日: 2015年1月2日  | カテゴリ: 離婚,その他の問題

婚姻費用算定表

 

離婚する前に別居している場合は、別居している配偶者は婚姻費用(別居して生活する家族の生活費のこと)を支払う義務があります。

家庭裁判所に婚姻費用の分担調停または審判を申し立てた場合、家庭裁判所が具体的な婚姻費用の金額を決めるときは婚姻美容算定表が使われています。これは、子供を育てている親の年収、婚姻費用を払う側の親の年収、子供の年齢と人数、そういった要素に応じて婚姻費用の額を一定の幅で示した表です。家庭裁判所で調停をすると、調停委員から見せられることもあります。まったく同じような表が離婚後の養育費算定のためにも作られています。この算定表を利用すると、とても簡便に婚姻費用の大体の金額が出てくるので家庭裁判所では広く利用されています。婚姻費用の調停では、調停委員から算定表を見せられることになると思います。この算定表は秘密ではなく公開されています。当事務所にも算定表がありますので、法律相談のときはこの算定表を身ながら説明しています。

実際に算定表を利用して求められる婚姻費用の金額は、年収以外の事情をあまり考慮しないので、必ずしも常に合理的というわけではありません。家計の事情によって高いと感じるときもあれば、低すぎると感じるときもあります。しかし、この算定表が出来る前は、色々な事情を主張して証拠を出し合い、計算式で婚姻費用を導き出したり、双方の合意を得るために非常に面倒であリました。そのころの面倒を知っている者としては、裁判所がその時代に戻ることは二度とないと思いますので、今後も算定表は広く使われ続けると思われます。

ただし、本当に特殊な事情があるときはその事情に応じて、たとえば、子供の病気のために特に通院治療などの費用がかかることがはっきりしているなどの場合には、算定表を基本にしながらも、多少の修正を加えていくことになります。また、算定表で示される金額には上下の幅があるので、その幅の中でも上の方になるか、下の方になるかは重大なことです。これは多少の事情があっても年収だけからスパッと考える裁判官もいるし、年収以外の事情をここで反映させていく場合もあります。弁護士は、こういうときにも出来るだけ有利になるように事情を説明して努力していくのです。ですから、弁護士にははっきりと事情を伝えておく必要があります。


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