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外国人と離婚したいとき適用される法律は

投稿日: 2015年1月3日  | カテゴリ: 離婚,その他の問題

外国人と離婚しようとするときに、一番最初に問題になるのは、その離婚事件に日本の法律が適用されるかどうかということです。日本国内でのことについては日本の法律が適用されるのが普通ですが、夫婦の中に外国人がいるときはその外国の法律の問題もあって複雑なことが起こるのでそれを法律できちんと定めているのです。日本の法律では、この問題については、「法の適用に関する通則法」という法律の25条と27条に定められています。

「法の適用に関する通則法」の25条には婚姻の効力として、「婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。」とあります。この法律の27条によって25条は離婚に準用されています。ただ27条には、「27条  第25条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。」というただし書きが付け加えられています。

したがって、この25条と27条により、外国人と結婚している日本人が日本で、日本の法律によって離婚したいときは、夫婦の常居所が日本であること、あるいは、日本人である夫婦の一方の常居所が日本であることが必要になります。なお、常居所というのは、言葉どおりですが常に居住している場所ということです。旅行や短期間の出張などではなく相当長期間、居住しているということです。常居所が日本にあることは住民票などで立証します。外国人との離婚事件も扱っていますが、まず、この準拠法の問題が先決問題となります。


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